恋愛情報『養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?』

養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?

なので当該損害の賠償を求めて元妻を訴えれば、元夫が勝訴する可能性は高いでしょう」

■置いていった物の所有権を放棄させることが必要

通常、離婚時には共有財産、私物など家の中にある物をしっかり分け合いますが、家出同然に夫が出ていったまま、別居状態を経て離婚した場合など、荷物放置の場合もありえます。

そんな場合は置いていったままの元夫が悪い気がします。

「元夫が出て行ってから長期間が経過していて、その間に元夫から元夫の所有物を送ってこいとか何も言われていないような場合には、元夫が出て行く際に置いていった物について、元夫はその所有権をすでに放棄していると評価できますので、元妻が処分して換金したとしても罪に問われる可能性は低いでしょう。

元夫としては、必要のないものだから家に置いていったのでしょうから(価値のあるものであれば出て行く際に持っていくはずです)、仮に元夫の承諾を得ずに元妻が元夫の物を処分してしまったとしても、あとで元夫から文句を言われる可能性は低いと思います」
これは立場が逆転しても同じことです。

荷物に関してはメールやLINEでもいいですから、相手に「置いていった荷物はそちらでどう処分してもかまわない」

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