離婚後に不倫が発覚し慰謝料支払いを拒む男 請求する方法は?
離婚後の不倫発覚で慰謝料の請求や増額は可能?
齋藤弁護士:「可能です。戸籍などをとり、いわゆる10月10日と矛盾する形での不倫関係が立証されることはあります。ただし、公正証書で清算条項といって、お金のやり取りをそれ以上しない旨の合意などをしてしまっていると別です。それでもできる場合がありますので、他の証拠関係も見たうえでの判断となります」
離婚条件によりますが、婚姻中の不倫関係が立証された場合、後から慰謝料の請求や増加などを行うことは可能のようです。
どうやって請求すればいい?
Oさんにとっては道が開けましたが、元夫が強硬に慰謝料支払いに拒否しているのは気がかりです。問題解決のため、Oさんにできる手段はどのようなものがあるのでしょうか。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみると…。
齋藤弁護士:「共同不法行為責任と言って、不貞相手にも、もと配偶者にも、双方でも可能性はありますが、この場合、元配偶者に対するものであるよりも、不貞相手への請求をすることが多いのではないでしょうか。なお、離婚にまで至っているのですから、金額も婚姻関係を維持するものより高額になります」