性に奔放な元嫁、養育費を支払っていたのは別の男の子供! 返還と慰謝料請求は可能?
養育費の返還も慰謝料も払う気はない」とうそぶいています。夫は養育費の返還と慰謝料の請求を行うことができるのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
養育費の返還と慰謝料請求は可能?
齋藤弁護士:「取り返すことはできるでしょう。ただし、不当利得返還請求権の行使といって、支払ってきたお金が法律上の原因がない、ことを主張していく必要があるでしょう。そもそも養育費という概念は、実子を、もと配偶者側が実子を育てている場合に、一定の負担を課する性質のものです。
そうすると、実子でない子を扶養していく義務がない以上、支払った金員は不当利得であると主張ができます。悪質な場合には慰謝料もありえるでしょう。
この場合故意的に金員を詐取する意思があったところの立証が必要になります」
泣き寝入りせず戦おう
Kさんの場合産んだ子供が実子ではないことが立証されており、養育費を取り戻すことができそうです。また、慰謝料の請求ができる可能性も高いと言えます。信頼を裏切られ、かつ誠意のない対応を受けているわけですから、泣き寝入りは、勿体ないのではないでしょうか。