総合探偵社「MR」は9日、同社所属の離婚カウンセラーを対象に、高嶋政伸の離婚裁判をテーマとしたアンケートを実施。「失敗しない離婚の方法」についての調査結果を発表した。「今回の離婚騒動をプロの目線からどう思うか」との質問では、「スピード婚/結婚への理解度が低かった結果」が30%で1位。「両者に責任、問題があった」が26%で2位、「プライドとお金など欲と執着が問題」が11%で3位だった。その他の回答内容では、「強烈な憎しみの内面が見え隠れする」「主張のためには証拠が必要。それがないためにドロドロになったのでは」「高嶋政伸さんに同情」「高嶋政伸さんの見る目がなかった」「パートナーの横暴に苦しむ一般人も多いのでは」などがあがった。「問題を長引かせない離婚解決法はあるか」との問いには、「離婚理由となる証拠を持つ」が32%で1位。以下「感情的にならず、お互いに歩み寄る」(28%)、「結婚時に書面作成し、未然に防ぐ」(24%)となった。その他の回答では、「妻の性格を考え怒らせないように導くべき」「不用意な言動が自身の首を絞めることになるので、興奮したり、相手の誘いに乗ったりしないようにする」「特に金銭的な面であれば、収支を明らかにする」「ごまかし、うそをなくす」などがあがった。「離婚成立後に起こりやすい問題と対処方法」についての問いには、「慰謝料、養育費などの未払い」が53%と半数を越えた。以下「財産分与」「ストーカーや嫌がらせ行為」が13%で並んだ。その他の回答には、「相手の所在不明」「子供との面接権」「離婚成立後の浮気発覚」などがあった。また、こういったトラブルへの対処方法については「公正証書を作成する」「専門家を介入させる」などがあがった。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月12日「離婚したい!」―その思いは一つでも、離婚に至るまでの状況は人によってさまざま。ここでは、弁護士の先生が皆さんの離婚に関する悩みや疑問に回答。連載2回目の今回は、「妻が貯金を使い込んだ」という男性からの離婚相談。本橋一樹弁護士に答えていただいた。私35歳、妻(専業主婦)38歳、結婚10年目で5歳の子どもがいます。マイホーム購入の話が出た際に妻の貯金使い込みが発覚しました。互いの独身時代の貯金、結婚後の貯金を合わせると1,000万円以上はあったかと思いますが、現在の残高は200万円弱です。妻を問いただすと、「実家の両親に生活費を渡していた」と言いますが、今思えば子どもを私に預けて友人や家族と頻繁に旅行にも行っていました。また、クローゼットの奥からはブランド物のバッグがたくさんでてきました。これまでの信頼関係が一気に崩れてしまい、妻の言うことが何も信じられません。子どもの親権は私が持つかたちで離婚をし、使い込んだお金も返してもらうことは可能ですか。ご質問につきましては、(1)まず(妻が協議離婚に応じない場合)離婚することができるか、(2)離婚できるとして親権者になれるか、(3)また、離婚する際に使い込んだお金を返してもらえるか、という3つの問題点があります。本件では、妻による夫婦の預金の使い込みがあったとのことであり、具体的には、妻が頻繁に旅行に行く、家計の収入に見合っていない高価なバッグをたくさん買うなどという「浪費」をしたことを離婚の理由にできるか、という風に言い換えることができると思います。ご存じと思われますが、民法は離婚原因を法定しており(770条1項)、話し合い(協議離婚・調停離婚)で解決できない場合、離婚原因がなければ裁判では離婚は認められません。そこで、本件が民法上のどの離婚原因に該当するかといえば、考えられるのは「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条第1項第5号)しかないでしょう。そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味するので、妻が見栄や虚栄心のみから、収入に見合わない高価なブランド品や貴金属類などを買いあさるなどし、また友人と頻繁に旅行などして豪遊し、それが原因で回復する見込みがないほど婚姻関係が破綻したと認められる場合には、離婚原因があるといえます。要は程度問題ということになりますが、本件では、家族との旅行もお金の使い道だったということなので(家族との旅行は一概に浪費とは断言できないでしょう)、離婚原因があるといえるかどうかは、ブランド品の買いあさりや友人との旅行がどれだけひどいものかによるでしょう。1,000万円あった預金が200万円に減っているということですが、その使途については、ブランド品の購入や旅行以外にも、生活費や教育費・医療費、その他家族のために必要な費用として使った可能性も当然にあり、預金を使い果たしたわけでもないので、これだけでは離婚原因としては弱い気がします。なお本件は、妻が浪費の事実を否定している(実家の両親に生活費を渡した)ので、夫側で、妻が旅行や買い物に、いつ、いくら使ったのかを立証しなければならないという高いハードルがあることも忘れてはいけません。次に、仮に離婚することができるとした場合、離婚に際しては親権者を決めなければならず、協議で決まらない場合には、裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになり、調停でも話し合いが付かなければ裁判所の審判によって親権者が決められることになります。その決定のポイントは、もっぱら子の福祉のため、という観点です。単純に、子供にとって、父母のどちらと一緒にいたほうが環境的に良好か、ということが判断基準です。具体的には、子供と接する時間をどれだけ長くとれるか、親の心と体の健康状態、祖父母等の監護補助者の存在、子供に大きな環境の変化(転校等)を及ぼすか、子の年齢、両親の経済力等々、あらゆる事情から総合的に判断されます。本件では、子の年齢以外は不明ですが、5歳という年齢からすると、通常では母親が親権者になる事例が多いと言えましょう。最後に、離婚する際に妻が使い込んだお金を返してもらえるか、という点ですが、これは、離婚に伴う財産分与の問題として捉えることができます。財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚するにあたって分ける(清算)するものです。この場合、分与の対象となるのは、離婚時(別居している場合は別居時。裁判をしている場合は口頭弁論終結時)に存在する財産なので、本件では、婚姻中に妻がお金を使ってしまっており(使い込んだとされる財産は離婚時にはないので)、これを離婚時に取り戻すということはできません。そこで、財産分与をする際の割合の問題として考えるのが最も適当かと思います。財産分与の割合は、妻が専業主婦の場合でも、半々とする(2分の1ルール)のが最近の傾向ですが、夫が稼いだお金を妻が収入に見合わない高価なブランド品を買いまくって、また豪遊などして費消してしまった場合にも、離婚時の財産の分け方を2分の1ずつにすることには誰でも不公平感がありましょう。妻のお金の使い道を立証できることが前提ですが、夫婦の財産を築く上で、その寄与度に違いがあるときは、財産分与の割合が違ってきても当然といえましょう。結論として、妻の預金の使い込み分については、前提として立証という高いハードルはありますが、立証できた場合には、財産分与の際の分与割合に反映される(当然、妻への分与割合が低くなる)と考えてよいでしょう。イラスト: 野出木彩【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月12日金銭的補償で苦痛を和らげたいと「離婚保険」を販売ノースカロライナ州のある保険会社は、金銭的補償により少しでも離婚の苦痛を和らげたいと「離婚保険」を発表した。この「離婚保険」は、保険料が月々16ドル、補償金額は1250ドルだそうだ。この他、被保険者には毎年250ドルの補助金が支払われる。例えば、被保険者が保険10口に10年加入し離婚した場合、保険料は19188ドルで補償金額は27500ドルとなる。ただし離婚前に契約をし、保険加入期間が満4年以上である必要がある。中には毎月保険料1000ドル払っている人もこの保険会社では次のように述べている。「お金では離婚の傷を完全に癒すことは出来ないだろうが、気持ちを少しは落ち着かせることが出来るだろう。」この保険の販売状況は明かしていないが、中には「離婚保険」に毎月1000ドルの保険料を支払っている人もいるそうだ。「本当に苦痛を和らげてくれるのは、結婚生活を幸せにする方法が見つかることだ」とある結婚トレーナーは話している。
2010年10月06日