連載記事:法律で切るママトラブル

インフルエンザが流行る前に知っておきたい! 病気の子どもを黙って保育園に預けたら罪になる?(法律で切るママトラブル Vol.9)

急に寒さが強まってきましたね。小さい子がいる家庭では、風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症が心配な季節です。そこで、今回は、子どもが保育園で病気などをうつしてしまった場合、親や保育園にはどんな責任があるのかを、アディーレ法律事務所の島田さくら先生と考えてみましょう。


「明らかに病気の子」を預けた親は罪になる?

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「明らかに病気の子」を預けた親は罪になるのか?

通常、保育園では、風邪や感染症の2次感染を防ぐため、園児の体調について親に申告するよう求めています。ただ、「風邪」という基準だと判断がつかないため、各園で「37.5℃以上の熱がある場合」「平熱より1℃高い場合」「下痢や嘔吐がある場合」といった具体的な基準を定めて、このような症状がある場合には預かりをしない運用をとっています。

また、保育園における感染症予防については、厚生労働省が「保育所における感染症対策ガイドライン」を発表しており、それに基づいて、通常、保育園では入園に際しての契約書等で、感染症にかかった場合の登園の基準を定めています。

感染症とはたとえば、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、RSウイルス感染症、百日咳などですが(これ以外にも多数あります)、園が感染症と認定しているものに対しては、症状が治まっても、登園のためには、医療機関の発行する「登園許可書」や「治癒証明書」の提出が必要とされています。

このように、保育園としては、ほかの園児に病気がうつらないよう努めることを、親に周知しています。
なので、親としては、保育園での決まりや基準を守って、ほかの園児にうつらないよう気をつけなければなりません。

とは言え、「病気の子どもを保育園に預けたら犯罪!」とまでは言えないでしょう。
理屈の上での話をすれば、他人にわざと病気をうつしたら傷害罪、また、わざとでなくても注意義務を怠って他人に病気をうつしたら過失傷害罪となることが考えられます。

しかし、犯罪が成立して処罰されるのは、懲役や罰金等の刑罰をもって処罰しなければならないような場合に限られます。そうすると、そこまでする必要があるのか、子どもを保育園に預けるという行為が傷害といえるのか、等々の問題が出てきます。

また、実際問題として、その園児からほかの園児に病気がうつったんだという因果関係を証明するのは難しいですし、警察が捜査を始めるということもないでしょう。


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