2016年5月19日 06:00|ウーマンエキサイト

個人同士だから生じる落とし穴も! 流行のフリマアプリで起こりがちなトラブル(法律で切るママトラブル Vol.14)

法律で切るママトラブル

法律で切るママトラブル

普段何気なく過ごしている生活の片隅にも、トラブルの目はあるものです。そんなちょっとしたトラブルを、弁護士がわかりやすく解説してくれます。

ダンボール,女性

© hikdaigaku86 - Fotolia.com


使ってないけどいらなくなってしまったものや、自分の趣味を活かしたアクセサリーなど、今はフリマアプリを使って、個人同士が手軽に売り買いできるようになりました。
しかし、個人同士の売り買いだからこそ生じる落とし穴も!
今回は、便利で手軽なフリマアプリを上手に活用するために注意すべき点について解説します。

■「ノークレーム・ノーリターン」の品を購入したら、何があっても返品できない?

フリマアプリを使っているときに、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という注意書きを目にしたことがあるかもしれません。そもそも「ノークレーム・ノーリターン」って何なんでしょうか?

中古品であっても、買うときにはわからなかった欠陥があった場合、買主は売主に対して、返品と引き換えに代金を返すよう求めたり、損害賠償を求めたりすることができます。
ただ、フリマアプリで売られている商品は、中古品も多いので、ちょっとしたキズなんかがある商品もあり、常に新品同様のものを売っているわけではありません。そうなると、中古品の出品者は、常に返品のリスクにさらされてしまいますよね。

こういったリスクを避けるために、売主はあらかじめ「ノークレーム・ノーリターン(苦情や返品お断り)」と表示しておきます。そして、買主が「ノークレーム・ノーリターン」の表示を確認した上で商品を買った場合、買主は、「買うときにわからなかった欠陥があっても、苦情を言ったり返品したりしない」という特約に納得した上で買ったということになります。


そうすると、「ノークレーム・ノーリターン」の商品を買った場合、商品に買うときにはわからなかった欠陥があったとしても、買主は売主に対して、返金や損害賠償を求めることができなくなってしまうのです。

契約の相手である出品者が業者の場合、購入者は、消費者契約法により保護されるので、業者が一切の責任を負わない旨の特約は無効になります。
でも、フリマアプリの場合、出品者は個人である場合が多いでしょう。そうなると、個人である出品者と個人である購入者の間での契約に、消費者契約法の保護は及ばないので、「ノークレーム・ノーリターン」の特約も有効ということになります。

では、「ノークレーム・ノーリターン」の商品を買った場合、何があっても返品できないのかというと、そうではありません。「ノークレーム・ノーリターン」の特約は、出品者が気づいていた欠陥について十分説明をしたことを前提とするものです。なので、出品者が商品の欠陥を隠して十分な説明をしなかった場合には、特約は無効となり、買主は返金等を求めることができます。


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