2016年5月19日 06:00|ウーマンエキサイト

個人同士だから生じる落とし穴も! 流行のフリマアプリで起こりがちなトラブル(法律で切るママトラブル Vol.14)


■まとめ

業者が売主の場合、買主である個人は、消費者として、消費者契約法等により保護されています。
しかし、フリマアプリを利用して個人同士が売主・買主となる場合、消費者契約法等の買主を保護するルールは適用されません。

ネットを通して商品を買う場合、誰から買うか、業者なのか個人なのか、という点はあまり意識していないかもしれませんが、トラブルになった際の対応が大きく変わってくるので気をつけましょう。


■あとがき

私自身、ネット通販はよく利用します。水やトイレットペーパー、オムツなど、重かったり、かさばったりするものは、ネット通販が便利ですよね。

決まった商品がほしい場合も、最安値はどれかな、なんて検索したりしますが、あまりに安すぎる場合、詐欺やトラブルを警戒して結局買えません。もちろん、安いからといって全部が全部詐欺というわけではないですが、安いからにはそれなりのリスクを考えてしまいます。

唯一、オークションで購入したことがあるのは、ユースケ・サンタマリアの『ピッツバーグ』というCDですね。当時、オークションでしか販売していなかった、懐かしい思い出の品です。


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