連載記事:「扶養の範囲」が変わる!2016

Vol.3 パートが社会保険に入って採算がとれるラインとは

「扶養の範囲」が変わる!2016

「扶養の範囲」が変わる!2016

いわゆる「扶養の範囲」。ママならば、何となく気になるワードだろう。扶養の範囲とは、妻の収入が一定額を超えないことで、「夫の税金」や「妻の社会保険料」に配慮をしてもらえる制度のことだ。「扶養の範囲」の…

働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?
パートが社会保険に入る条件の続きです。

パソコンのキーボードの上に座っている男女

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平成28年(2016年)10月から、パートが社会保険に入らなければならない条件が引き下げられる。社会保険料は大きな金額なので、パートなのに社会保険料を支払うとなると、一定の年収までは「社会保険料を支払わなくてよいラインギリギリ」よりも手取りが減ってしまう。引き続き、社会保険労務士の守屋三枝先生にお話を伺った。

■パートなのに社会保険に入ったら損!?

平成28年(2016年)10月にパートが社会保険に入るラインが引き下げられた後、「では、引き下げられた条件でパートが社会保険に入った場合、いくら稼げば採算がとれるのだろう?」といった議論が巷ではすでに始まっている。

結論から言うと、収支の黒字ラインは世帯ごとに違う。目安としては、「年収106万円に引き下げらえた後、収支が黒字になるラインは、125万円~130万円あたり(※1)でも、ここは本当にギリギリのラインで、年収200万円くらいになってやっと社会保険を支払ってでも、その分働いた方が良いといいう気持ちになると言われています」(守屋先生)

これは、あくまで目安。この数字は、一番のボリュームゾーンである「夫の年収が500万円」の場合をもとに、妻の社会保険料を適宜設定して試算した数字にすぎない。
一般論の数字なのに、この数字を、あたかも絶対に破れない「ガラスの天井」のように捉えるのは、もったいないと私は思う。

(※1)夫の年収が500万円で妻が協会けんぽに入った場合で試算




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