『自転車だから』は通用しない? 一方通行の逆走に科される青切符

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『自転車だから』は通用しない? 一方通行の逆走に科される青切符

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても『青切符(交通反則通告制度)』が導入されました。

これにより、信号無視や『ながら運転』などに対し、自動車と同じように反則金が科されるようになり、身の回りの運転マナーを見直している人も多いのではないでしょうか。

そんななか、日頃から『自転車だから』と気にせずに行ってしまいがちなのが、一方通行道路の逆走です。

「自動車のルール」と考えている人は、重大な勘違いをしているかもしれません。

自転車は車やバイクと同じ『車両の仲間』


知らずにやってしまいがちな自転車の一方通行ルールと、青切符の対象となる境界線について、大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。

――自転車で一方通行の道路を逆走することは、道路交通法違反に当たりますか?

原則として『通行禁止違反』に該当し、法律違反となります。

自転車は、道路交通法において歩行者ではなく『軽車両』に分類されます。つまり、車やバイクと同じ車両の仲間なのです。


そのため、道路に設置されている一方通行の標識に従う義務が原則としてあります。

違反した際、16歳以上の自転車利用者であれば青切符の対象となり、5,000円の反則金が科されることになります。

『自転車だから』は通用しない? 一方通行の逆走に科される青切符

※写真はイメージ

――すべての一方通行の道路で、自転車の逆走が禁止されているのでしょうか?

標識の下にある補助標識(白いプレート)に『自転車を除く』や『軽車両を除く』という表記がある道路に限り、自転車は逆走して通行することが認められています。

『自転車だから』は通用しない? 一方通行の逆走に科される青切符

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――「自転車(軽車両)を除く」と書かれていれば、逆走しても安全だといえますか?

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たとえ逆走が認められている道路であっても、通行する際は必ず『道路の左側端』を走らなければなりません。

もし右側を通行してしまうと、それ自体が『右側通行(通行区分違反)』となり、青切符(反則金6,000円)の対象になってしまいます。車とすれ違うのが困難な狭い道路では、左側の端で一時停止をするか、自転車を降り、歩行者として押して歩くのが安全です。

――2026年4月から始まった、自転車の青切符制度について詳しく教えてください。

16歳以上の自転車利用者を対象に、信号無視やながら運転など、113項目に及ぶ軽微な違反行為に対して適用されます。


一方通行の逆走(通行禁止違反)は5,000円、右側通行(通行区分違反)は6,000円の反則金がそれぞれ設定されています。

反則金を期日までに納付しない場合、より重い刑事手続きへと移行し、罰金や拘禁刑に処される可能性もあるため、決して軽視することはできません。

自分自身と周囲の安全を守るために


自転車は手軽で便利な乗り物ですが、一歩間違えれば重大な事故を招く凶器にもなり得ます。

「知らなかった」では済まされない新しいルール。

安全のため、そして予期せぬ出費を防ぐためにも、日頃から「自分は車両を運転しているのだ」という意識を強く持ち、正しいマナーで自転車を利用したいものですね。

[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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