「私以外にも不倫相手がいるわよ」…こんな時に慰謝料は下がる?
の行為は、本件婚姻関係の破綻をもたらしたA(配偶者)の行為を、原告に対する一連の不法行為と見るとき(被告とAと▲との間には当然ながら意思の連絡はないし、原告の主観面にも明白となったのは、Aと被告との不倫行為発覚後であるが)、客観的にはその一部といえるから、Aを介して、被告の行為とも共同不法行為の関係にあるものということができる。」、
ここで出てくる“共同不法行為”とは、要するに、複数の不倫相手が一緒に(協力して)婚姻関係を破壊するような行為を行ったということです。
そして、通常、この“共同不法行為”が成立するためには、意思の連絡(2人の間で、一緒にこういうことをしようと意思疎通を図ること)が必要と考えられておりますので、それがない、こうしたケース(不倫相手同士では通常意思連絡などないでしょう。)で“共同不法行為”を認めるのは相当特殊です。
これはおそらく、“そのような弁解を認め、慰謝料を減額させるべきではない”、という価値判断に基づいたものだと思いますが、その法律構成には疑問がないとはいえません。裁判所においても、この点は見解が定まっていないようですので、減額要素となるのか、ならないのかは判然としないのが正直なところです。