元カレから「貢いだお金を返せ」と言われた…返す必要がある?
■「別れたら返してね」と言われていたら?
もっとも、食事をごちそうされたり、プレゼントをもらう際、彼氏が何らかの条件を付けていた場合、食事代やプレゼントとしてもらった物を返さなければいけない可能性はあります。これを「負担付贈与」と言います。
たとえば、彼氏から「俺と別れた場合には返してくれ」という条件付きで食事をごちそうされたり、プレゼントをもらったような場合には、彼氏と別れた際には食事代やプレゼント代を彼氏に返さなければならない可能性があるということです。
もっとも、上記のような条件は、お金や物で恋愛を拘束するものなので、公序良俗に反して無効と判断される可能性が高いかもしれません。
*この記事は2015年3月に掲載されたものを再編集しています。
*著者: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*Antonio Guillem / Shutterstock
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