恋愛情報『売春あっせん容疑で逮捕者が…利用客が処罰の対象になることはある?』

売春あっせん容疑で逮捕者が…利用客が処罰の対象になることはある?

東京都台東区で、派遣型風俗店(デリバリーヘルス)を装い、売春をあっせんした疑いで、売春クラブの経営者ら6人が逮捕されたという報道がありました。

この種の報道がなされると、売春や売春クラブとデリバリーヘルス等の風俗営業とは何が違うのかという質問が寄せられることがあります。

そこで、今回は、その違いについて解説したいと思います。

目次

・届け出があるデリバリーヘルス営業は違法ではない
・デリバリーヘルスの利用客が逮捕・処罰の対象となるか


売春あっせん容疑で逮捕者が…利用客が処罰の対象になることはある?

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

■届け出があるデリバリーヘルス営業は違法ではない

そもそもデリバリーヘルスが何かということから疑問に思う方もいるかもしれませんので一応解説しますと、デリバリーヘルスは、性交は行わず、女性が男性に対してその他の性的サービスを行うことを目的とする無店舗型性風俗特殊営業です。

したがって、デリバリーヘルスは、風営法上の届出があれば適法です。

他方、売春とは、金銭等を対価として性交を行うことであり、売春防止法によって規制されています。

なお、売春防止法は、売春そのものに罰則を科しているのではなく、売春の勧誘、あっせん、売春場所の提供、売春の強要(売春をさせることを内容とする契約の締結)

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