恋愛情報『結婚前提の交際なのに「ほかに好きな人ができた」と捨てられた… 慰謝料を請求することは可能?』

2018年9月20日 10:50

結婚前提の交際なのに「ほかに好きな人ができた」と捨てられた… 慰謝料を請求することは可能?

目次

・Q.結婚を前提とした交際相手から突然「ほかに好きな人ができた」と別れを切り出された…慰謝料などを取ることはできる?
・A.交際の内情が内縁あるいは婚約に該当する場合には認められることもあります
結婚前提の交際なのに「ほかに好きな人ができた」と捨てられた… 慰謝料を請求することは可能?


適齢期の男女が「結婚を前提に」交際をスタートすることは多いと聞きます。お互いに早期のゴールインを望んでいる場合、結婚する気がない人とはつきあいたくないものですから、そう考えるのも当然のことでしょう。

しかし、すんなり結婚に至るかというと、そうもいかないのが人間関係。突然「ほかに好きな人ができた」と告げられ、別れを突きつけられたという人もいるようです。

このような身勝手な理由での別れとなれば、当然慰謝料などを請求したくなるもの。ですが結婚しているわけではないだけに、難しいように思えます。実際のところ、どうなのでしょうか?

秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解をお伺いしました。

Q.結婚を前提とした交際相手から突然「ほかに好きな人ができた」と別れを切り出された…慰謝料などを取ることはできる?



A.交際の内情が内縁あるいは婚約に該当する場合には認められることもあります

近藤弁護士:「前提として、慰謝料が法律上認められるためには、民法上の『不法行為』が成立することが必要です。そして不法行為が成立するというためには、

①加害行為

②権利・法律上保護される利益の侵害

③相手方の故意・過失

④損害

⑤因果関係

を主張立証しなければなりません。

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