年金形式で受け取る保険商品に対し相続税と所得税の二重に課税されていた問題で、野田財務相は1日、過去10年分に遡って過大に徴収した所得税を還付する方針を表明した。毎日新聞などが報じている。これは今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定されたことに対応するもので、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していたもの。法改正し、税法上の時効より前の5年間分も還付対象に税法上の時効である5年よりも前の5年間(00~04年分)についても救済対象とすることにしたことにより、この時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通しだ。時効になっていない05年以降分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付けるという。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など、損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針で、還付総額は90億円に上る見込みとのこと。
2010年10月03日二重課税あらまし本年7月6日の最高裁判例において、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち、相続税の対象となったものは、所得税の課税対象とならないとした判決が下された。それをうけて国税庁は、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」とする発表を行った。最大22万件も発表ではまず、判決の翌日に野田財務大臣が行った発言をひき、過去5年分の所得税ついては、該当者による更正請求を経て、減額更正を行い、すみやかに返金するとしている。ただ、5年を超える部分の納税については、「制度上の対応が必要」として、政令の改正か、新たな法的措置を検討して判断するとした。この問題に関しては、生命保険協会の渡辺光一郎会長が9月17日の記者会見で、対象となる契約が、生保業界で最大22万件にのぼることを発表した。
2010年09月23日