今回は「借地権」のメリットやデメリットについて解説いたします。そもそも「借地」や「底地」という言葉を耳にしたことはあっても、実際にその中身を知っている人は少ないのではないでしょうか。もしかしたら将来の家づくりに関わってくるかもしれない借地、そして借地権についてお話いたします。■ 借地には種類があるHAKU / PIXTA(ピクスタ)まず、借地の種類は大きく二つに分けられます。ひとつは、土地を借りる人が建物を所有する目的ではなく「土地をそのままの状態で利用する」借地です。代表的なものは、建築資材や建設機械の置き場、大型車両や商業車両の置き場(月極駐車場ではないもの)等が挙げられます。もうひとつは、「建物の所有を目的とした借地」です。この「建物所有を目的とした借地」にもいくつかの種類があり、今回はこのタイプの借地を詳しくご紹介します。なお、いずれの場合も対象地を借りる側の立場から見た呼び方を「借地」といい、対象地を貸す立場から見た呼び方を「底地」といいます。■ 「借地権」ってなに?bee / PIXTA(ピクスタ)先述した、建物を所有せず単に土地を借りる借地には「借地権が発生しません」が、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りると「借地権という権利が発生」します。この借地権にも「土地賃貸借」によるものと「地上権」によるものの2種類があります。地上権による借地権は、登記義務があることや、自由譲渡が可能(地主の承諾不要)なこと、地上権そのものに抵当権が設定できること等から地主(底地権者)側に不利になる場合が多いのでほとんどの借地権は土地賃貸借によるものになります。■ 「借地権」には今後、相続や家づくりで関わる可能性も!ABC / PIXTA(ピクスタ)たくさんの種類がある借地権ですが、家を建てる場合や相続のときに関わるかもしれない借地権があります。まずは、一般の人が実際に関わる可能性が一番高いのは、1992年8月より前から土地を借りている場合の借地権(旧借地法)です。このタイプの借地権では借地契約の期限は決まってますが、更新することによって半永久的に借りることができます。ただし、建物の構造によっては存続期間が異なることや、借地契約の更新時には更新料が必要な場合があったり、建物を売却したり増改築する際には地主(底地権者)の承諾が必要だったり、承諾料が必要だったりしますので契約の内容には注意が必要です。実家の不動産を相続する際、「調べてみたら借地権だった」という話もたまに耳にしますので、そのような時は契約存続期間や契約内容などしっかりご確認ください。また、「不動産の広告で格安の物件を見つけたが借地権だった」という場合も上記同様、契約内容をしっかりご確認ください。■ 1992年8月以降に借り始めた場合の「借地権」KY / PIXTA(ピクスタ)1992年8月以降に借り始めて発生した借地権については「借地借家法」が適用され、その種類は5つ(普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権)に分かれています。その中でも一般的に関わる可能性が高いのは「普通借地権」と「一般定期借地権」です。「普通借地権」は存続期間などに若干の違いはありますが、その内容は旧法の借地権に近いものとなっており、更新することによって半永久的に借りることが可能です。「一般定期借地権」の特徴はその借地期間が50年以上と長期であることや、期間満了後は更新がなく、原則的には更地にして地主へ土地を返還しなければならないことなどです。■ 借地権のメリット・デメリットbee / PIXTA(ピクスタ)借地権のメリットは土地所有権に比べて安く自分の住宅が手に入ることです。住宅敷地の取得費用が安く済めばその分を住宅性能のクオリティを上げることに費用を使えたり、住宅ローンの借入額を抑えることが可能となります。また、旧法借地権や普通借地権であれば、法の保護によって半永久的に土地を借り続けることができます。定期借地権の場合でも、住宅取得費が所有権よりも低く抑えられる分、借入額を抑えた住宅ローンを早期に完済してその分を貯蓄に回すことも可能です。デメリットは、毎月地代の負担があることや、様ざまなシーンで地主の承諾(売却・増改築など)が必要なことです。hilite / PIXTA(ピクスタ)借地やそれに付随する借地権には様々な種類があり、その契約内容も様々です。いざ借地取引の当事者になった場合には、借地や借地権に詳しい不動産業者にじっくり相談してみましょう!
2019年02月19日