2022年1月28日 09:00|ウーマンエキサイト

今からでも遅くない!? 産休育休中は配偶者控除控除が申請できるんです!【あり子のワーママ奮闘記 Vol.19】

あり子のワーママ奮闘記

あり子のワーママ奮闘記

2人の姉妹を育てているワーキングマザー。仕事育児家事の狭間でテンパりながら日々過ごしています。姉妹の成長記録を綴っている絵日記ブログ「ひよっこ一家備忘録」を描いています。

こんにちは、宝あり子です。

長女を出産のため、産休育休を取得していました。

そんな育休中のある日、主人からこう言われました。

■夫の扶養に入れないと思い込んでいた私

扶養に入れないと思い込んでいた私

産休・育休中の主人の年末調整で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があるんです
仕事を辞めたわけではありません。

そして産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金が支給されるため、私は扶養に入れないと思いこんでいました。

そう!

思い込んでいたのです!!

今からでも遅くない!? 産休育休中は配偶者控除控除が申請できるんです!【あり子のワーママ奮闘記 Vol.19】
産休・育休中の主人の年末調整で、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があるんです。

(配偶者の所得によっては配偶者控除を受けることができないためご注意ください)

国税庁のホームページには【控除対象配偶者となる人の範囲】として、対象になる所得金額が載っています。

しかし、出産手当金と育児休業給付金は、所得金額に含まれないんです。

なぜなら、出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険から支給されるからなんです。


次女の育休が明けて復職したあとでした
私が産休育休中に配偶者控除が使えることを知ったのは、次女の育休が明けて復職したあとでした。

長女のときも次女のときも、このことを知らずに過ごしてしまいました…。


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