「私以外にも不倫相手がいるわよ」…こんな時に慰謝料は下がる?
「あなたのご主人、他にも不倫相手いるわよ」
不倫が発覚しただけでもショックなのに、他にも不倫相手がいると知ったらどれほどの衝撃なのでしょうか。不倫の際は慰謝料が争点になることが多いですが、今回は、他にも不倫相手がいた場合は慰謝料の減額要素になるかについてご説明したいと思います。
■他にも不倫相手がいるとの反論
不倫相手に対して慰謝料請求をした場合、「A(配偶者)には、自分の他にも不貞相手がいる。自分はそのうちの一人にすぎない。」などと弁解をしてくることがあります。では、こうした事実は、慰謝料の減額要素となるのでしょうか。
この点、自分以外にも婚姻共同生活を破壊するような行為を行っている人物がいるので、婚姻関係が悪化した原因は、その不倫相手だけではないとも考えられます。そうすると、慰謝料の減額要素と考えてもよさそうです。
こうした事実を減額要素として考慮したと思われる裁判例もあります(東京地判平成25年4月17日「A(配偶者)は、数年の間に、被告との関係を含め、複数回、女性と不貞関係になっていた。」)。
他方で、慰謝料の減額要素とはならないと判断する裁判例もあります(東京地判平成15年11月6日「▲(もう一人の不貞相手)