いくら?どんな時?いつまで?「養育費」について知っておきたい5つのこと
当事者間で合意ができた場合には、その内容を強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、万一、養育費の支払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく、相手の財産(不動産、預貯金、株券等)に対して強制執行をすることができます。
もし、当事者間の協議が整わない場合には、養育費請求の調停を申し立てたり、離婚手続と並行して、養育費の支払いを求めていくことになります。
なお、話合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、審判手続に移行し、裁判官が養育費の額を決定することになります。
*この記事は2014年8月の記事を再編集したものです。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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