恋愛情報『交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?』

交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?

つまり浮気は不法行為に当たらないのです。だからいくら恋人に肉体関係を含む浮気をされても、慰謝料を請求することはできません。

ただし、婚約していたり長く同棲していて実質的に夫婦同然の内縁関係であったりした場合は、法律上貞操義務が認められます。その場合は恋人への慰謝料請求が認められる可能性があります。

*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。
裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

【画像】

*ankomando / Shutterstcok
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