2016年11月28日 11:10
社内恋愛がバレて「降給」「解雇」に…就業規則だとしても法的に問題はないの?
いずれにせよ、本来自由な恋愛も、やはり、周囲に悪影響を及ぼすようなことがあれば、処分の対象になりうることを、誰しも肝に銘じなければならないのではないでしょうか。
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
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*kikuo / PIXTA(ピクスタ)
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