近大生が「準強制わいせつ容疑」で逮捕…「強制わいせつ」とはどう違う?
例えば、冒頭の整体院の事例の場合、整体院に施術しに来たお客さんに対して、骨盤矯正の施術であると誤信させて女性の下着の中に手を入れたということであれば、抵抗できない状態、つまり「抗拒不能にさせて」いるので、準強制わいせつ罪が適用されることになります。
また、近畿大学の学生が逮捕された例のように、強いお酒で酩酊させてわいせつなことをした場合は、「心神喪失に乗じ」たか、「心身を喪失させた」という要件に該当するので、準強制わいせつ罪が適用されます。
過去に、柔道の元金メダリストが教え子の酩酊状態に乗じて姦淫したという事件で準強姦罪という罪に問われたケースがありますが、これも同様の例といえます。わいせつな行為にとどまらず姦淫に至れば、準強姦罪という罪になります。
■加害者とどれくらい関与していたら共犯となるのか
近畿大学の学生が逮捕されたケースでは、パーティ会場として使われていたお店の経営者も逮捕されたと報道されていました。経営者がどの程度犯行に協力していたのかは明らかではありませんが、犯行場所を提供するという行為が、実際にわいせつな行為をした人と共犯となるケースは一般論としてあり得ます。