恋愛情報『近大生が「準強制わいせつ容疑」で逮捕…「強制わいせつ」とはどう違う?』

近大生が「準強制わいせつ容疑」で逮捕…「強制わいせつ」とはどう違う?

関与の深さにもよりますが、関与が浅ければ「幇助」、深い場合は「共同正犯」として実際にわいせつな行為をした人と同等の責任を負う場合も有り得ます。この線引きは非常に難しいものがあり、一言で正確に表現することはできません。

ただ、あえて表現するなら、「罪を犯すということにつきお互い意思連絡があり、共犯者も自分の犯罪として実現する意思がある」という場合には、お店の経営者についても正犯者として重く処罰されるといえます。例えば、打ち合わせなどをして女性にだけアルコール度数の高いお酒を出すように仕向けて、わいせつ行為をされる様を面白がってみていたような場合は正犯として処罰される可能性があります。

逆に、打ち合わせなど何もないにもかかわらず、大学生がしようとしていることを察して女性に強いお酒を提供して人を近づけないようにしていたなど、ひそかに協力していたような場合は幇助にとどまるといえます。

*著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。
)

【画像】イメージです

*aijiro / PIXTA(ピクスタ)
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