結婚前に夫が500万円も年収をサバ読み報告…離婚の理由として有効?
■結婚相手の年収を気にしていなかった場合
一方で、夫の年収が1,000万円であることが複数ある結婚の動機の一つに過ぎないような場合(重要な動機とまでは言えない場合)、年収が500万円であってもなお経済的に平均水準以上の結婚生活を送ることができている場合には、婚姻を継続し難い重大な事由ありとはいえないので、離婚は認められないでしょう。
以上のとおり、夫が年収を偽ったことを理由に離婚できるかどうかは、妻が夫の年収を結婚の重要な要素として考えていたかどうかによるということになります。
*この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*MaCC / PIXTA(ピクスタ)
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