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不倫といわれると、「配偶者以外との肉体関係を結んでいる」と考える人が多いのではないでしょうか。
「肉体関係は結んでいないよ」と言われたとしても、配偶者が自分以外の異性と親密にしていると、あまり気分がいいものではないと感じる人もいらっしゃるかと思います。
実際に肉体関係を結んでいることが発覚すれば、離婚という選択肢を選んだり、慰謝料を請求することも考えられますが、肉体関係を結んでいない場合は、慰謝料の請求はできるのでしょうか?
今回は肉体関係がなくても慰謝料が発生するのかといった点について解説したいと思います。
■肉体関係がなくても慰謝料が発生する場合がある
肉体関係がなくても、その行為が婚姻共同生活の平和を侵害する場合には、慰謝料が発生することはありえます。
例えば、性交渉に類似する行為をしていたり、同棲している場合など、婚姻破綻に至らせる可能性が高いといえる程度の異性との交流・接触がある場合には、性交渉そのものはなくても慰謝料が発生しうるといわれています。
実際に慰謝料が認められたケースをご紹介します。