私の顔と芸能人のヌードの合成写真をばらまかれた…訴えることは可能?
また、コラ写真では芸能人のヌード写真が合成してあるとしても、撮影対象者(芸能人)が公開前提で撮影していたものはリベンジポルノ対象外とされているため、ヌード写真であることを理由にしてリベンジポルノに当たるということもできません。
したがって、リベンジポルノ法違反にはならないことになります。
ばらまいた本人は罪に問われる可能性がある
しかし、リベンジポルノ法違反にならないとしても、他の法律に違反している可能性は高いでしょう。
例えば、あなたの元恋人があなたに対して「復縁してくれないなら、お前の顔と芸能人のヌード写真を合成してネット上に公開してやる!」と脅し、実行に移したとしましょう。
この場合、コラ写真をネットにばらまいた元恋人は、『脅迫罪』『名誉毀損罪』『ストーカー規制法』に問われる可能性が高く、また、画像によっては『わいせつ物公然陳列罪』に問われる可能性もあるでしょう。
- 脅迫罪に該当する行為例:元恋人に「復縁しないと写真をばらまくぞ」などと脅された
- 名誉毀損罪・ストーカー規制法に該当する行為例:性的なコラ写真がネットにアップされたことで社会的評価が下がった
- わいせつ物公然陳列罪に該当する行為例:性器などが写り込んだコラ写真を不特定多数の人が閲覧できる状態にされた
現在はリベンジポルノに対する取り締まりが強化されてきました。