「電車で女に痴漢された!」男の痴漢と同様に逮捕できる?できない?
“女の痴漢”。あまり聞きなれないですが、
- 電車の揺れに合わせて股間を触られた
- 電車の壁にもたれていたところ、あとから入ってきた女性に手のひらを股間に5、6分間置かれた
実際に上記のような被害を受けた男性もいるようです。実は、この手の相談を弁護士として受けたこともあります。
こういった、女性から男性へのわいせつな行為に対して、「この人痴漢です!」ははたして通用するのでしょうか?
わいせつな行為をされたのであれば男女問わず罪に問える
電車は、公の場所といえますので、公の場所におけるわいせつな行為は、迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪(刑法第176条)などに該当しえる行為です。問題は、女性から男性へのセクシャルな行為が、わいせつといえるほどのものかどうかです。迷惑防止条例違反も、都道府県自治体が制定している行為ですが、その対象については「何人も」と規定しています。ということは、実は、女性のセクシャルな行為も、該当しえる行為といえるのです。
刑罰は、下の通りです。
東京都迷惑防止条例(正式には、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の略称です)