新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?
一公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
以上のように東京都の迷惑防止条例では、身体に触れること、盗撮、卑猥な言動が禁じられています。触らない痴漢の『匂いを嗅ぐ』行為を直接禁じてはいませんが、『いやらしい発言をする』ことは卑猥な言動として問題が生じるでしょう。」
訴える場合はどうすればいい?
触らない痴漢は、触っていないだけに普通の痴漢のように繊維や体液などの証拠はありません。もし被害を訴えたい場合はどのようにすればよいでしょうか?
齋藤弁護士「ただちに被害届を出す。そのために、駅員などに救助を求め、相手方の身分証明書などの個人情報を取得することに努めましょう。