恋愛情報『職場内でのダブル不倫 解雇できるの?』

職場内でのダブル不倫 解雇できるの?

過去の恋愛関係や不倫関係が解消されたにもかかわらず、当事者の一方が関係の再開を迫ったり、付きまとい行為をするなどしている場合には、私生活の問題ではなく、セクハラの問題です。このような場合、会社が当事者の一方から相談を受けていたにも関わらず、会社が適切な対応をしなかった場合には、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

交際関係があった当事者同士で、その後、交際関係が解消されたにもかかわらず、当事者の一方が、「突然別れる理由が解らない」、「明確な説明がない」などとして、当該部署に頻繁にやってきて話しかけたり、近くに居座ったり、自宅を直接訪ねて大声を挙げるなどの付きまとい行為をした事案(名古屋高裁平成28年7月20日判決)において、裁判所は、会社には自ら雇用する労働者に対する雇用契約上の安全配慮義務を負担しているとして、就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じたり、雇用管理上必要な措置を講ずる事業主としての措置義務があるとして、会社がセクハラ行為の申し出に対して、真摯に向き合わず、何らの事実確認も行わず、予防措置等を講じなかったことについて安全配慮義務違反があったと認定しました。

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