突然別れを宣告し、連絡すると「ストーカーで訴える」と主張する女性 そんなのってアリ?
ストーカーになる?
齋藤弁護士:
「元交際者であっても、ストーカー規制法の対象にはなりえるのですが、一定の行為に至らない程度の行為であればストーカー規制法の規律が及ぶことはありません。つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等の行為が典型的な規制対象ですが、面会や交際、復縁等義務のないことを求めたり、贈与物をうけとるように仕向ける行為もストーカーになりえます。
こうしてみてみると、ストーカー行為は極めて広い概念であることがわかりますが、そもそもストーカー規制法の目的が、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものである以上、個人の身体、自由、名誉に対する危害が生じない行為はストーカーにはなりません」
相手を思った行動を
ストーカー規制法が広い概念を持っていることもあり、Hさんの行為は微妙なラインですが、「ストーカー」と認定されてしまうこともありうるようです。
一度は好きという感情を持ち付き合った以上、別れの際にも筋は通すべきで、納得がいかない場合は問いただしてしまいたくなるのは、当然のことではないでしょうか。