シェアしたくなる法律相談所がお届けする新着記事一覧 (20/28)
昨今、保育所不足で子どもを預けることができず、待機児童が増えてきていることが社会問題となって久しいですが、保育園にどうしても子どもを入れたいがために家族形態や就労状況を偽るといったことが行われているようです。具体的には、家族形態を偽るために、「偽装結婚」をしていたり、実際には働いていないのにも関わらず、会社に勤めているように見せるために、偽造の就労証明書を発行するような「アリバイ会社」と呼ばれる会社も存在しているようです。今回はそのような、家族形態や就労状況を偽る行為に違法性はないのか、解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■違法性が高く危険お分かりの方も多いのではないかと思いますが、保育園に子どもを入れるために家族形態や就労状況を偽装することは、法律上、大きな問題があります。偽装結婚はもとより、偽造の就労証明書を発行させることは、有印私文書偽造罪、同行使罪という立派な犯罪となるおそれがあります。偽装結婚は、それ自体が直接に犯罪行為ということではなく、婚姻届の配偶者欄の署名押印を偽装したり、真に婚姻共同生活を営む意思が全くないのに虚偽の婚姻届を作成し、提出する行為が違法となります。偽装結婚の婚姻届により虚偽の戸籍記録が作成された場合は、電磁的公正証書原本不実記録罪となりえます。また、虚偽の就労証明書の作成は、作成名義人(文書発行者)に虚偽や不正確性がある場合は、まさに有印私文書偽造罪、同行使罪となります。保育園に入れるためという目的があっても、当然、違法性は阻却されず、正当化はされません。 ■アリバイ会社側や協力者も刑事責任に問われる偽装結婚に協力した相手方配偶者や、虚偽の就労証明書、源泉徴収票を作成したアリバイ会社も、依頼主とともに有印私文書偽造罪、同行使罪等の共犯として処罰される可能性があります。報酬を受けることは共犯の必要要件ではないので、例え無償で偽装結婚に協力した場合でも、共犯となりえます。アリバイ会社が無償ということは通常ないと思いますが、報酬をもらって継続的に作成名義や発行者が虚偽の就労証明書を発行していれば、有印私文書偽造罪、同行使罪の共犯として刑事責任を負う可能性は高いです。実際に、在留資格目的での虚偽の就労証明や婚姻届提出で検挙される例は珍しくありませんので、アリバイ会社の違法性が強い事案では、検挙となるケースも出てくるかもしれません。なお、アリバイ会社が、登記上の会社名義を正確に文書作成者として表示しており、在籍の事実だけが虚偽の場合は、刑法上の私文書偽造罪とはなりませんが、虚偽の偽造書類によって第三者に損害を与えた場合は、不法行為責任に問われ、民事上の違法性は残ります。 待機児童問題はなかなか解消されず、困っている方も多いと思いますが、虚偽の書類を作成することは、違法性が高い危険な行為です。発覚すると最悪の場合、入所許可取り消しもあります。軽々に虚偽の書類偽造に走ることがないよう注意しましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月15日*画像はイメージです:相続はお金や土地といった大きな資産が動くので、トラブルになりやすいと言われています。元々は仲の良かった兄弟や親族も、相続のトラブルが原因で不仲になるケースは数えきれないほど存在しています。さて、今回は、母親が遺産の全てを長男に相続させるという内容の遺言を作成して死亡したが、遺言作成時、母親が認知症にかかっていた場合について解説してみたいと思います。遺産を相続できなかった二男としては、当該遺言は無効だと主張して、法定相続分どおりに遺産を相続することはできるのでしょうか。 ■遺言書作成の際には「遺言能力」が必要法律上有効に遺言を書くためには、遺言者に「遺言能力」が備わっている必要があります(民法961条~963条)。遺言能力とは、自分の書いた遺言によってどのような効果が発生するのかを理解し、判断することができる能力のことです。 ■認知症の程度や遺言の内容によって有効性は異なる軽い認知症に過ぎない場合には、遺言の内容を理解し、自分が書いた遺言によってどのような効果が発生するのかを理解したり、判断したりすることが可能な場合もあるでしょう。そのため、認知症だからといってストレートに遺言能力が否定されるわけではなく、遺言能力が認められるか否かは、認知症の程度によってケースバイケースということになります。さらに、一言に遺言といっても、今回のように「遺産を全て相続させる」という簡単なものから、相続人が複数いて財産も多数ある複雑なものまで千差万別です。簡単な内容であれば、認知症の程度が多少重くても、遺言の内容について理解することが可能な場合があるので、遺言能力が認められる場合があります。逆に、複雑な内容であれば、認知症の程度が軽くても、遺言の内容を全て理解することが困難な場合があるので、遺言能力が認められない場合もあります。 以上のとおり、認知症の方が書いた遺言の有効性は、認知症の程度と遺言内容(内容の複雑さ)によってケースバイケースで決まるということになります。 *著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Chinnapong / Shutterstock
2017年03月14日他人名義のクレジットカード情報を用いて高級ホテルの宿泊代や海外への航空券代を不正に決済していたとして、自称プロゴルファーの男性を含む3人が、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたという報道があったようです。他人のクレジットカードで決済し、宿泊代金などを免れることは直感的に犯罪だと思うでしょうが、今回は、この行為がなぜ電子計算機使用詐欺となるのかについて簡単に解説したいと思います。*画像はイメージです:■会員名義を偽ったという点が詐欺となる電子計算機使用詐欺罪が成立するには、「虚偽の情報」を入力する必要があります。もっとも、他人のクレジットカードをweb決済の方法で不正利用する場合、入力された会員番号や名義人の情報自体は正確ですので、そのことのみを捉えると「虚偽の情報」に当たらないことになってしまいます。この点については、「虚偽の情報」とは、当該システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反することと解釈されています。今回の場合は、カード記載の名義人(A)が申し込んだのではないにもかかわらず、名義人以外の者(B)が名義人を偽って、名義人が申し込んで購入したという真実に反する情報を入力したことをもって、「虚偽の情報」を入力したという構成になります。 冒頭で述べたケースは、報道によると被害金額が4,000万円程度に上りますので、3人が起訴された場合、ほぼ確実に実刑となるでしょう。なお、他人名義のクレジットカード使用につき、判例は、名義人の使用許諾の有無にかかわらず、名義の偽り自体を詐欺としていますので、名義人の家族や親せきであっても、カード名義人に成りすまして従業員にカードを呈示してホテルに宿泊すると、詐欺罪が成立することになってしまいます。この結論に対しては、学説は概ね批判的です。 ■宿泊時に偽名を使ったらどうなるか関連して、クレジットカードの不正使用ではなく、宿泊時に偽名を使ったり、うその住所を記載したりしたときはどうなるのか疑問に思う方もいるかもしれません。これについては、偽名や虚偽の住所を用いて宿泊しただけでは詐欺罪の要件を欠きます(反社条項違反等の場合を除く)ので、詐欺罪は成立しません。しかし、旅館業法上、宿泊者は氏名、住所、職業その他の事項を記載しなければならないとされておりますので、偽名やうその住所を記載したときは、拘留または科料の制裁を受ける可能性があります(旅館業法6条)。 他人のクレジットカードを不正利用するのは論外ですが、偽名の宿泊だけでも処罰対象となり得ます。実際には旅館業法違反によって処罰される可能性は低いといえますが、違法ですので、偽名での宿泊は行わないようにしてくださいね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月13日3月の車検シーズンが到来しましたが、皆さんは車検は済みましたか?忙しくて車検を受ける暇が無かったとか、気が付いてたら保障期限が切れていた、という話が実は結構あるそうです。そこで、今回は車検が切れてしまうと罰則が発生してしまうのか、それとも、車検が切れた車で公道を走ると罰則が発生してしまうのか等、気になる点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■車検が切れただけでは違法にならないが……車検切れの車を駐車場に放置していても、それだけで違法になることはありません。ただし、車検のない車は、公道を走ることは出来ません。もし走ってしまった場合は、無車検車運行になり、違反点数が6点で30万円以下の罰金となります。走れないのは、公道ですので、一般の車が走らない私道であれば、走ることは出来ます。また、車検が切れているということは、自賠責保険にも入っていないことが多いので、その違反も加算されます。自賠責保険が切れているのに公道を走れば、違反点数が6点で50万円以下の罰金になります。無車検車運行と合わせると12点の減点になりますので、90日間の免停となります。絶対に公道を走らないことです。事故を起こした場合、自賠責保険に入っていないと多額の損害賠償をする可能性があり、人生を棒に振ります。絶対にしないことです。ちなみに、無保険車両の交通事故の被害者には、国による救済処置があります。車検切れの車を車検に出すのは、有効期間内の車を出すのと大差はありません。ただ、公道を走れないので、車検工場まではトラックで運送してもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。期限が切れる前に早めに済ませてしまいましょう。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月12日*画像はイメージです:今年1月、AV出演を拒否した女性がプロダクション会社から「契約違反だ」として2,460万円の損害賠償を求められた訴訟で会社代理人を務めた弁護士について、日弁連から所属弁護士会に懲戒審査を求められたと報じられました。「懲戒」とは会社員や公務員などが職務や規律に反した際に与えられる制裁罰の総称ですが、弁護士の世界にも懲戒制度があるのです。弁護士の懲戒制度や現状、今回のケースについて、ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士にお伺いしました。 ■弁護士懲戒の種類と流れ弁護士法やその弁護士が所属する弁護士会等の会則に違反し、弁護士会の秩序や信用を害したり、品位を失うべき非行があった場合に懲戒を受けると弁護士法56条では定められています。懲戒にはどのような種類があり、どのような流れで決められるのでしょう?戒告…弁護士に反省を求め、戒める処分です2年以内の業務停止…弁護士業務を行うことを禁止する処分退会命令…弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなる。弁護士となる資格は失われないので、他の弁護士会に加入できれば弁護士として活動できるようになる。除名…弁護士の身分を失い活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士資格も失う。「懲戒処分の発端は、一般的には、懲戒の請求です。懲戒の請求は、誰でも行うことができます。事件やその弁護士となんら関係のない一般の方でもこれを行うことができます」(寺林弁護士)前述のAV出演拒否訴訟のケースでも、女性らとは面識のない第三者から代理人弁護士への懲戒請求があったと報道されています。「請求がなくとも、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下、「弁護士会等」と言います。)がその所属する弁護士や弁護士法人について懲戒の事由があると判断した場合は、懲戒処分に向けての手続きが開始されます。まず、弁護士会等の綱紀委員会という組織が、懲戒審査相当と言える事情があるかどうかという観点からの調査を始めます。懲戒審査とは弁護士法に定める懲戒処分を科すべきかどうか判断するための審査を指します。ここで懲戒審査相当と判断されると、次は懲戒委員会と呼ばれる組織で懲戒処分を科すべきか、科すとしてどのような処分にすべきか議決により決定されます」(寺林弁護士) ■何をしたら「除名」される?ところで、懲戒処分の中で最も重い「除名」ですが、どのようなことを行うと除名処分が下されるのでしょうか?「数千万円単位の預り金の横領が多いようです。2016年10月には、出資金名目で依頼者から6,600万円を預かりこれを返金しなかった弁護士が除名処分を受けています。また、判決文を偽造した弁護士が同じく2016年4月に弁護士会から除名処分を下されています。重大な犯罪行為に該当するような場合に除名処分になりうると考えていただければ良いと思います」(寺林弁護士) ■犯罪や品行ではなく「訴訟」が理由の懲戒請求は妥当?さて、前述のAV出演拒否訴訟のケースですが、これはAV出演を拒否した女性に違約金請求の訴えを起こした会社側の弁護士が「提訴によりAV出演強制を助長し、弁護士の品位に反する」と懲戒請求されたものです。弁護士懲戒の理由は着服や仕事の放棄などが多く、訴訟の内容が請求理由になるものは異例だそうです。「ブログにも書きましたが、弁護士には一義的には依頼者の利益を守ることが求められ、依頼が必ずしも社会正義に合致しているとは限りません。刑事事件では、犯罪を犯したことを認めている人の弁護活動をしますし、離婚事件ではDV加害者とされている側の代理人につくこともあります。非道義的な依頼者の利益を守る側に弁護士が立つことによって、最終的にバランスが取れ、社会正義に反しない結論が導かれることもありえますし、その後の紛争や事件の発生を防ぐことも可能なのです。ですので、単にこの女性相手に違約金の支払いを求める訴訟を起こしたこと自体が懲戒審査請求の対象とすべきという判断を日弁連が下したのだとしたら、それは、弁護士法3条の理念に反することになるでしょう。しかし、今回の日弁連の審査相当という判断の根拠は、高額な賠償請求にあったようにも見受けられます。賠償請求の金額が不当に高額と言えるのだとしたら処分対象になる可能性もありますので、まずは“懲戒審査相当”として、懲戒委員会が審査を進めて行くのはやむを得ないのではないかと考えます」(寺林弁護士) *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月12日*画像はイメージです:■相続財産法人とは?相続財産法人とは、被相続人に代わって財産を管理する法人です。法人とは、株式会社や有限会社のようなものです。家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、相続財産法人の管理人を定めます。管理人とは会社の代表者のように行動する人のことです。管理人が選任されると、家庭裁判所はその旨公告します。一定の期間を定め、相続人がいる場合は名乗り出るように公告します。名乗り出る人がいない場合は、家庭裁判所はさらに、捜索公告をします。それでも、相続人が見つからない時は、法律的に相続人がいないことが確定します。 ■特別縁故者とは?相続人がいないことが確定した場合、家庭裁判所の審判によって、特別縁故者に相続財産が渡されることがあります。特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあり、相続財産を渡しても良いと思えるような人や法人です。具体的には、被相続人と長年くらした同居人とか、あるいは、被相続人を長年世話した老人ホームなどです。特別縁故者もいない場合は、相続財産は国に帰属します。以上は、被相続人が遺言書を書いていない場合です。遺言書を書いていれば、遺言書の指定する人や法人に相続財産が帰属します。身寄りのない方は、遺言書を書いておいた方が良いと思います。 *この記事は2015年7月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*チータン / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月11日皆さんは一度の支払いで同じ硬貨を何枚まで使用できるかをご存知でしょうか?例えば、1,000円の会計時に、100円玉10枚なら特に問題はなさそうですが、1円玉1,000枚での支払いは問題がありそうに感じるのが通常かと思います。明確な線引きが分からないという方もいらっしゃるかと思いますが、実は具体的に法律で定められているので、解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■一度に同じ硬貨は20枚まで硬貨の場合は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条」によって、同じ硬貨は20枚まで強制通用力を有していると定められています。つまり、同じ硬貨を20枚以上(正確には21枚以上)使って支払うことは出来ません(強制通用力がないということになります)が、20枚までなら強制通用力があるので、代金の支払いとして有効になります。20枚を超えても、受け取る側が納得していれば、問題はありません。 ■紙幣の場合は制限はなし一方、紙幣(正確には日本銀行券)だと上記のような制限はありません。「日本銀行法第46条第2項」によって、枚数の制限がなく、強制通用力をもっています。100万円の支払いの際に1,000円札1,000枚で支払っても強制通用力がありますので、受取を拒否できません。紙幣と硬貨にこのような差を設けているのは、紙幣が主たる貨幣であり、硬貨はそれを補助する貨幣だからだと言われています。強制通用力とは、このように債務の支払いとして有効になるということです。債務の支払いとして有効だということは、どういうことでしょうか。代表的な債務は代金ですので、代金で説明します。3,000円の代金を100円硬貨30枚で支払っても、受取を拒否されたら、強制通用力がないので債務の支払いが有効になりません。債務の支払いが有効にならないと、遅延損害金が発生したりして債務者が不利益を被ります。1,000円札3枚で支払えば、強制通用力があり債務の支払いが有効になりますから、受取を拒否されても、債務者はなんら不利益を被りません。難しい言葉ですが、本旨弁済となる、などと表現されます。今は、キャッシュレスの時代ですので、あまり問題になることはないですが、豆知識として覚えておくと良いでしょう。 *この記事は2014年8月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月11日恋人や配偶者のスマートフォンをこっそり覗いたことがあるという方も意外と多いのではないでしょうか?覗いた結果、トラブルに発展しなければいいですが、場合によっては浮気や不倫の証拠を見つけてしまって……なんてことも可能性としてはあります。そんなときにカッとなってしまってスマートフォンを壊してしまったり、もしくは証拠を見つけられた側が証拠を隠ぺいするためにスマートフォンを投げて壊したり……なんてこともあるようです。そこで今回は、スマートフォンを壊された場合に損害賠償できるのかについて解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■もちろん請求可能これは、もちろん損害賠償請求できるというのが結論になります。相手の財産であるスマホを、違法に壊して、財産権を侵害するわけですから、財産的な損害を塡補してもらうというのは、当然のことです。その時に、「相手が浮気という行為をしていたのを発見したのだから、怒って壊しても問題ない!」などと主張する方が時々おられますが、流石に無理な主張ですね。むしろ、見付けた方はスマホを取り上げて、情報をバックアップするなど証拠固めに走った方が利口です。 ■実際に請求する人がいない理由ただ、このようなスマホを壊すという問題がよくあるにもかかわらず、実際問題として損害賠償請求事件に発展することは、殆どありません。携帯会社で保険に入っているため、保険金でカバーできることがその最大の理由でしょう。スマホに残っている色んな履歴は、例えその内容が真実でなくても、誤解を受けやすいものです。万が一に備え、保険に入ることをオススメします。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月10日タレントの小倉優子さんが、浮気が発覚していたヘアメークアーティストの夫と離婚したことが判明。「話し合いによる円満離婚」とされていますが、実際のところは元夫の「浮気グセ」に辟易したためといわれています。夫婦の問題は当事者2人しかわからないもので、それぞれにそれぞれの「離婚理由」があります。ギャンブル癖、借金、酒癖、性格の不一致。様々な理由で結婚生活にピリオドを打っています。そんな離婚理由のなかで、微妙なラインになってくるのが配偶者の前科。まったく過去を知らずに結婚してみたら、あとで前科があったことがわかった。この場合、本来なら「それでも一緒に生きていく」事を選ぶべきであると思われますが、なかには「別れたい」と考える人もいるようです。少々自分勝手な行為にも思えるだけに、離婚理由として認められるのかどうか、微妙なラインです。法律はどうなっているのでしょうか?離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.配偶者がじつは前科持ちだった…離婚理由として認められる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースだが、殺人など重大事件なら認められる可能性が高い「まず、配偶者のどちらかが離婚に反対している場合、一方配偶者から他方配偶者に対する離婚請求が認められる場合には、“婚姻を継続し難い重大な事由”(民法770条1項5号)が必要です。そのため、本件でも、夫が離婚に反対した場合、妻からの離婚請求が認められるためには、夫に前科があることが“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当する必要があります。さて、夫に前科があることが判明した場合、妻としてはショックでしょうが、前科があるというだけでは、婚姻関係を継続し難い重大な事由にはストレートには言えません。前科といっても様々なので、たとえば、交通違反の罰金刑も前科ですが、交通違反の罰金刑を受けた人とは結婚したくないということが社会一般の共通認識とまではいえないと思いますので、婚姻を継続し難い重大な事由は認められないと考えます。逆に、殺人等の重大犯罪で長期間刑務所に服役していたような場合には、結婚前にそのような事実を知っていれば結婚しなかったでしょうし、そのような人とは結婚しないことが社会一般の共通認識ともいえますので、婚姻を継続し難い重大な事由に当たると考えます」(理崎弁護士) ケース・バイ・ケースですが、その前科が一般的にみて「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが判断基準になるとのこと。重大犯罪を隠して結婚していた場合は、それに該当するため離婚自由として認められるようです。 *取材協力弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*タカス / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月09日テレビで事件の報道時に「責任能力があるから起訴する」あるいは「責任能力の有無が争点になる」といったフレーズを耳にしませんか?この「責任能力」という言葉を聞いて、なんとなくは分かるけど、正確な定義までは分からない……という方が多いかと思います。そこで今回は、責任能力とはどういったものなのか、どのような要素を基に責任能力の有無を決定するのかといった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■そもそも責任能力とはそもそも犯罪が成立するためには、構成要件に該当し、その行為が違法で、かつ、有責でなければならない、という公式があります。構成要件とは、例えば○○罪と規定されている条文の文言です。その文言に該当し、正当防衛などに該当しない違法な行為で、かつ、責任能力を持った状態、つまり、非難可能な人格の状態で行為を行わないと、犯罪にはならないのです。この責任能力とは、刑法では、事物の是非・善悪を弁別し、かつ、それに従って行動する能力を言い、犯罪が成立するためには、この能力が要求されるのです。この能力を備えて、初めて非難可能となるのです。責任能力は大きく分けて3段階あり、完全責任能力、限定責任能力(心神耗弱)、責任無能力(心神喪失、14歳未満の者)で区別されます。完全責任能力が認められて、初めて満額の刑を科すことができることになっています。限定責任能力の場合は、刑法上、必要的に減刑されることになっています(死刑の場合は無期懲役、無期の場合は7年、有期の場合は長期及び短期の2分の1)。 ■責任能力という概念がないとどうなるか非難可能性すらない人に対して、刑罰を科すことになります。もちろん、心神喪失などの場合も、14歳未満の者に対しても、刑罰が科せられることになります。精神的に支障をきたした人には、刑罰を科しても意味がなく、むしろ入院して病気を治してもらった方がいいということですね。未成年についても、児童相談所や少年院で矯正してもらった方がいいということになります。 ■どういった要素を基に責任能力の有無は決定されるのか継続的な精神の病変、すなわち、精神病、精神薄弱などだったり、一時的な精神状態の異常、すなわち、酩酊、催眠状態などだったり、様々な要素をもとに決定されます。裁判などでは、精神鑑定が行われ、それに基づいて責任能力の有無が決定されています。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*klss / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月09日最近は徐々に暖かくなっており、春はもうすぐそこまで来ているようです。窓を閉め切り暖房をつけ走行していた自動車も、温暖な日は窓を開けて外気をいれながら走行することが増えてきました。目的地に到着し、車から降りたとき、つい窓を開けっ放しで出てしまった。盗難の可能性があるため、かなり危険な行為ですから、このようなことはほとんどないと思われます。しかし、人間ですからそのようなこともたまにはあるでしょう。そんな「ウッカリ」が違法になるらしいのです。「窓を開けて駐車するだけで違法」とはにわかに信じられませんが、本当なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.駐車時に窓を開けっぱなしにして車を離れたら違法になる場合があるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です。「暑い時期や空気の入れ替えのために窓を開けて自動車を運転したことのある人は多いのではないでしょうか。そんなとき、ちょっとした用事を済ませるために車から離れる場合に、窓を閉め忘れていた、なんて人も少なくないはず。しかし、実は、窓の閉め忘れは道路交通法に違反する可能性があるのです。道路交通法第71条は“運転者の遵守事項”について規定しており、同条第5号の2は、『自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』としています。つまり、“他人が勝手に運転しないように、車から離れるときには施錠や防犯対策をしっかりしなさい”ということです。今回のように窓を閉め忘れただけの場合には、基本的には他人が運転する危険がそこまで大きいとはいえませんが、キーを社内に残している場合やキーレス自動車で何らかの操作方法によりエンジンが始動できるような場合にはある程度の危険があるといえそうです。なお、この義務に違反したからといって、罰則や行政処分を受けることはありません。しかし、車上荒らしに遭う危険性や車そのものを盗まれる危険性がある上、その車で事故を起こされた場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。春も近く、心も軽やかでオープンになりがちですが、自宅も自動車も戸締りはしっかりと。思いがけない出費を余儀なくされないためにも、窓の閉め忘れには十分注意しましょう」(大達弁護士) 窓の閉め忘れは犯罪や余計な出費を招きかねませんから、しっかりと閉めるようにしておきたいですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sabmix / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日*画像はイメージです:年の5月に音楽活動をしていた冨田真由さんが、ファンの男にナイフで刺され重傷を負った事件で、東京地裁立川支部は2月28日、加害者の男性に懲役14年6ヶ月の判決を言い渡しました。冨田さんは男性に首や胸など少なくとも34か所を刺されており、加害者男性には極刑を望んでいましたが、今回のは有期刑という判決が下されました。事件の残虐性などから、無期懲役、または、冨田さんが望んだとおりに“極刑”になる可能性もあったわけですが、殺人未遂では、そのような判決が下されることはあまりありません。そこで、今回は何故本件が有期刑という判決になったのか、また、事件について思うことを綴っていきたいと思います。 ■法定刑の上では極刑もありうる殺人未遂は、故意をもって他人を殺そうと殺害行為に着手したが、死亡という結果に至らなかった場合に成立する犯罪です。法定刑の上では、刑法43条但書の中止犯が成立する場合を除けば未遂であっても法律上の減刑は必須ではなく、したがって、極刑も可能は可能です。 ■刑を決める事情法定刑の範囲内で判決が最終的にどのような刑罰(懲役何年か)を選択するかは、犯行態様、動機、被害結果、共犯関係、年齢・性格、被害弁償の有無、反省の有無、被害感情、更生可能性、再犯可能性など様々な事情を総合的に考慮されます。特に、犯行態様と結果は一番重要視される情状となります。殺人未遂の場合、死亡結果が生じていないことから、極刑とされるのは、死亡結果が生じていないことを考慮しても、よほど凄惨な事情が必要となります。現在の裁判実務では、死亡結果が生じた場合であっても、被害者1人の事案ではなかなか死刑とされませんから、刑罰のバランスからも、殺人未遂の場合に極刑とされるのは慎重となっています。ただし、無差別事件で殺人未遂の被害者が多数おり、負傷結果も寝たきりになるなど、犯行態様と被害結果が著しく悪質である場合は、極刑とされることは、今後ないわけではありません。 ■本件の事情首や胸など少なくとも34か所刺しており、まさに死の危険性が高い事案でした。報道によれば、法廷で被告人が怒鳴るなどの行為もあったようです。他方、一応表面的には謝罪し、賠償を申し出るなどの事情もあり、結果的には、有期刑となったものと推測されます。ただし、殺人未遂だから、どんなに危険な行為をしても、有期刑程度にとどまる、ということではありません。被害者側の処罰感情は強いものがあったと思いますが、現在の裁判実務では、被害者の処罰感情が最優先とされる扱いとはなっていないことも、被害者側の希望どおりの判決にはなかなかならない原因ではないかと思います。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*JanPietruszka / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日大学生や高校を卒業する皆さんのなかには、この春休みに教習所に通い自動車運転免許を取得した人もいることでしょう。一昔前は教習所の教官が生徒に怒鳴りつけることもあったようですが、最近は少子化の影響もありかなり優しくなっているそうです。「怖い教官」に怯えた世代にとっては、少々驚いてしまいますね。さて、今回は、運転免許取得後1年間は付ける必要がある「初心者マーク」について触れてみたいと思います。*画像はイメージです:■初心者マークは新米ドライバーの義務免許をとったら、いよいよ公道へ。その場合、1年間は必ず車に初心者マークをつけることになります。これは道路交通法第71条の5に定められている「義務」。つけない場合は違反となります。(初心運転者標識等の表示義務)第71条の5第1項第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。そして、この義務に違反した場合には、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があり、わざと付けなかった場合だけでなく、付け忘れていた場合であっても同様に、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分はされません。なお、違反点数として1点が加算されます。ちなみに、初心者マークをつけている自動車に対して危険を防止する目的以外での煽り行為や幅寄せなどを行った場合は、初心運転者等保護義務違反になり、5万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分は科されません。なお、表示義務違反の場合と同様、違反点数1点が加算されます。 ■初心者マークを1年以上つけていたらどうなる?通常初心者マークは1年で外すものですが、運転に自信がない場合は保護を受ける意味で「もう少しつけておきたいな」と思うもの。はたして、可能なのでしょうか?答えはYES。初心者マークの年数に制限はありませんので、つけることは可能です。しかし、運転者が1年以上の経験を持っているため、保護義務は発生しません。実際のところ周りを走る自動車は初心者マークをつける運転者が「じつは1年以上運転している人」であるかどうかを判断することは不可能に近いと思われますから、運転に不安を覚えている人は1年以上初心者マークをつけておいたほうがいいかもしれませんね。 *監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日「痴漢冤罪」は男性なら誰もが恐れることかと思います。もしも捕まってしまったら会社をクビになったり、前科を持ってしまったり……とネガティブな印象を持っている方が大半だとは思いますが、具体的に逮捕されてからどのような流れになるのかまでは知らない方が多いのではないでしょうか?そこで今回は、逮捕されてからの流れや、私生活への影響について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■逮捕後の流れ現在の刑事事件の実務では、残念ながらたとえ冤罪であっても、被害者の供述により、誤認逮捕される事態は珍しくありません。逮捕されると、まずは警察署の留置施設に入れられます。その後、48時間(逮捕の翌日か翌々日)以内には記録と身柄が検察官に送致されます。これが報道などでも「送検」というもので、警察署から検察庁に身柄が護送され、検察官から弁解の録取をされた後、勾留の必要がある場合には、勾留請求されることになります。勾留請求は送致から24時間以内なので、送致の当日(夕方)には勾留請求がかけられます。このとき、勾留の必要がないと検察官が判断した事件は、送検の日の夕方には処分保留で釈放されます。ただ、これは送検の日の釈放は、通常はあくまで処分保留での釈放にすぎず、不起訴処分が確定するわけではありません。勾留請求された事件で裁判官が勾留決定をすると、まず10日、場合によってはもう10日間延長して合計20日間勾留されることが多いです。逮捕から数えると最大23日間は身柄拘束の可能性があります。この勾留されている期間に冤罪であると検察官が判断すれば、嫌疑不十分で勾留期間万満了までに釈放されます。しかし、検察官が起訴するだけの材料がある判断した場合は、起訴されます。起訴後は、保釈申請が可能ですが、保釈認容か無罪判決までは、また引き続き勾留が続いてしまいます。 ■私生活への甚大な影響上記のように、冤罪で逮捕されると、釈放のタイミングはいくつかありますが、基本的には長期の身柄拘束を覚悟しなければならず、仕事など私生活への影響は計り知れません。逮捕された場合で一番早い釈放のタイミングは、送検の日の夕方ですが、勾留決定となった場合は、最低13日間程度は身柄拘束を覚悟しなければなりません。そのため、逮捕後、送検までの間に弁護士を呼び、勾留を防ぐ手立てを依頼することが極めて重要です。また冤罪で釈放されたとしても周囲から疑わしい目で見られるおそれは残り、失った信用を取り戻すのも大変です。冤罪による私生活上の悪影響は甚大ですから、仮に故意の冤罪のでっち上げであれば、被害者と称した者に対し、不法行為の損害賠償請求をすることも可能です。痴漢冤罪事件では、私生活上の影響を最小に抑えるため、早期の釈放を目指すことが肝要です。逮捕されると、留置施設の警察官に弁護士との接見を依頼することができます。とにかく早いタイミングで弁護士を呼ぶことを覚えておきましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*FotograFFF / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日昨年の7月、福岡市博多区で、警察を装った男性らに約6億円分の金塊が盗まれるという事件があり、そのうちの約4億円は、既に換金がされていることが明らかになりました。犯人グループは換金の際に、所得税法で売主を税務署に個人名を届け出る必要があるために、貴金属店経営者を営む法人名義を用いて、個人名の届出を免れていたようです。犯人グループが罰せられることは皆さんもお分かりでしょうが、貴金属店経営者や金塊を買い取ったお店側に法的問題はないのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■名義を貸した貴金属店の法的問題点他人の財物を盗むと窃盗罪(刑法235条)となり、10年以下の懲役に処せられます。盗んだ品物を盗品と言いますが、盗品を譲受けたり、運搬したり、保管したりすると盗品等関与罪(刑法256条)となり、窃盗罪と同じく10年以下の懲役に処せられます。盗品と知らずに買い取ったり保管した場合は、罪に問われません。名義を貸した貴金属店は、盗品と知っていた場合は、上記の盗品等関与罪となりますが、知らなければなりません。 ■金塊を買い取ったお店側の法的問題点金塊を盗品と知りつつ買い取れば、上記の盗品等関与罪となりますが、知らなければなりません。窃盗罪と同じく盗品等関与罪が処罰されるのは、被害者から見れば、ものを盗まれるのも、盗まれたものが処分されるのも同じような損害を被るからです。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Dario / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日近隣トラブルには様々なものがありますが、その代表格がマンションなどでの生活音のダダ漏れ。「夜にもかかわらず年中ドタドタと足を踏み鳴らす」「真夜中に大音量で音楽をかける」など、多種多様なケースを見聞します。ご存知の通り「音がうるさい」ということを発端としたトラブルが殺人事件を引き起こしたこともあります。賃貸マンションなら最悪引越しも考えられますが、分譲マンションの場合は、なかなかそうもいきません。このようなとき、法律的に加害者を強制退去させることはできないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.分譲マンションに住む隣人の騒音が激しい場合、被害者側から強制退去させることはできる?*画像はイメージです:生活騒音の場合は、退去を求めることまではできません。「マンションの他の入居者の騒音被害が改善されない場合、損害賠償請求や差止請求が考えられます。裁判では、騒音の態様や程度(音の種類、大きさ、時間帯、頻度、継続性など)、騒音防止の措置の有無や内容、マンションの遮音性能などの事情を総合的に考慮して、一般人を基準に、騒音が社会生活上の受忍限度を超えるものであるかどうかによって判断されます。過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。筆者もマンションの騒音問題で悩んだ経験があるのですが、問題解消の糸口がなかなか見つからず、ノイローゼ気味になりました。引越しというわけにもいかないという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kojikoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日近時、日本にはギャンブル依存症の疑いがある人は536万人といるいう調査が報告されたり、一方で、カジノを作ろうという動きがあったりと、ギャンブルの是非が問題になっています。ギャンブルへの依存は、個人の問題にとどまらず、配偶者や家族を貧困に陥れる危険性もあるものです。そこで今回は、結婚した相手がギャンブルにはまっている場合、離婚することができるかについて考えていきたいと思います。*画像はイメージです:■結婚後にギャンブルにはまった場合は、裁判離婚できる可能性がある例えば、結婚前はマージャンもパチンコも競馬もやらなかった夫が、結婚後突如ギャンブルにはまりだし、多額の借金を作ってしまったというケースで、妻は離婚することができるでしょうか。もちろん、夫が協議離婚に応じてくれれば問題はありません。しかし、協議離婚に応じず、離婚調停も不成立になった場合、妻は裁判を起こして離婚をすることができるのでしょうか。借金の額やギャンブルに依存していた期間にもよりますが、このようなケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という裁判離婚原因があるとして、離婚判決が下される可能性があるでしょう。具体的には、借金の金額が数百万円に上り、給与の大半が借金の返済に回っていたり、妻や子の預貯金をかってに崩して返済に充てているようなケースが考えられます。逆にギャンブルによる借金の額が数十万程度で、夫の給与などから返済しても夫婦や家族の生活に支障を与えない程度に収まっているのであれば、他の事情にもよりますが、裁判での離婚が難しくなると考えられます。 ■結婚前のギャンブルの借金が発覚した場合でも裁判離婚できることがある結婚前に夫がギャンブルで借金をしていたのに、それを隠して結婚したケースについても、借金の額によっては裁判離婚原因となりえます。多額の借金があるケースでは、夫婦のその後の経済生活に多大な影響がありえます。住宅ローンや教育ローンを組めない危険性もあり、妻のその後の人生設計が全面的に狂う大きな問題です。このようなケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえます。ただ、数十万程度の借金を黙っていた程度であれば、そのこと自体で即離婚原因になるとは考えにくいでしょう。実際に私も配偶者が遊興費で多額の借金を背負っていたケースの離婚事件を担当したことがありますが、このようなケースでは、妻や子が経済的にだけでなく精神的に追い詰められることも少なくないのが実情です。ギャンブルへの依存は、共に暮らす家族を不幸に陥れるのです。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日嵐の櫻井翔さん(35)とテレビ朝日の小川彩佳アナウンサー(32)の熱愛が報道されました。一部では、ファンをがっかりさせないためにアイドルの恋愛は隠すべきとの声も聞かれます。また、「活動中は恋愛禁止」という契約を所属事務所としている女性アイドルも多く、実際に恋愛が明るみになって罰を受けたアイドルもいます。「恋愛しないでほしい」というファンの気持ちはもっともですが、恋愛禁止という契約には法的な問題はないのでしょうか?ご自身もマジシャンとして活動されエンターテイメントに詳しい銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にご意見を伺いました。*画像はイメージです:■恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…まず、恋愛という個人的な行動を禁止する契約は法的に有効となるのでしょうか?「恋愛禁止が真っ向から有効ということにはならないと考えます。恋愛禁止の趣旨、それによって損害が生じる場合の例示などをした上で、限定的な条項を作れば、有効となるものだと思います。女性アイドルに彼氏がいないからこそ売れるという現状があることは確かです。芸能事務所としては、アイドルを売り出すにあたって、相当な初期投資をするでしょうから、彼氏がいることが発覚し、人気が落ちで商売にならない、というようなことを防ぎたいと思うことでしょう。それはそれで合理的な考え方だと思います。一方、アイドルも人間として、誰かと恋愛をしたいという願望があるはずであり、人間としての当然のことだと思います。その折衷的な考えとして、恋愛が発覚したことにより、事務所に損害が発生することを十分に認識しながら、あえて恋愛行為をした場合には、故意による債務不履行として、損害賠償債務を負わせてもよろしいのではないかと考える次第です」(小野弁護士) ■アイドルへの損害賠償請求、割れる判決2015年9月、恋愛禁止違反のアイドルへに対し所属事務所側からの損害賠償請求訴訟の判決が出ました。恋愛禁止や発覚時の損害賠償が契約書に明記されていた上での債務不履行だと判断され、アイドルには規約違反を理由に65万円の損害賠償が命じられました。一方、2016年1月にも同様のケースの訴訟がありましたが、こちらは事務所側の請求は棄却されました。異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであり、「損害賠償という制裁をもってこれを禁ずるというのは、いかにアイドルという職業上の特性を考慮したとしても、いささか行き過ぎな感は否め」ないと、損害賠償請求を退けました。「私の考え方に近いのは、2016年の判例だと思います。ただ、恋愛をしたとしても、損害が発生しなければ、事務所は損害賠償請求ができないわけですから、その点については注意をしていただきたいところです」(小野弁護士)このような訴訟にはまだ判例の蓄積がありませんし、同じようなケースでありながら判決がわかれたことからも、この問題の難しさをうかがい知ることができます。 *取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Mills / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月05日NHKの健康情報番組内で、「睡眠薬で熟睡時間を増やせば血糖値を下げることができる」と、睡眠薬の服用を推奨しているような内容が放映されて医療従事者や視聴者から批判を浴びていました。併せて、番組内で副作用の少ない新薬として紹介された薬が特定できてしまうため、当該新薬のステマ(ステルスマーケティング)ではないかとの意見もあったようです。医師ではない筆者は熟睡時間と血糖値低下の因果関係については立ち入りませんが、上記放送内容の問題点について弁護士の立場から解説したいと思います。*画像はイメージです:■薬事法違反のおそれもある内容薬事法では、医療従事者や医薬品製造業者だけでなく、“何人も”医薬品の効能・効果等に関して、虚偽または誇大な記事を広告や流布してはならないと定められています(薬事法66条1項)。今回の番組内容は、「最新の研究の結果、熟睡時間を増やせば血糖値が下がる効果が指摘されています」という程度にとどまらず、「特定の新薬の服用によって安全に血糖値を下げることができる」と視聴者に誤解を与えるようなものだったようです。実際には、当該新薬の服用によって直接的に血糖値低下をもたらすことはなく、また、服用したからといって必ずしも他の薬よりも熟睡できる効果が高いとまではいえないとのことですから、薬事法違反のおそれがあります。 ■BPOによる検証の可能性もBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、「放送倫理上問題がある」または「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組内容について調査し、調査、審議・審理した結果を公表しています。今回の情報番組についても、審議・審理の結果、放送倫理上問題があるとされてしまう可能性があります。 ■問題となるのは医薬品だけではない今回の番組は医薬品のケースでしたが、医薬品ではなく食品・健康食品の効能・効果についても薬事法や景品表示法違反となることがあるので注意が必要です。たとえば、特定の健康食品について「○○という疾病に効果がある。」、「体が疲れにくい」、「代謝低下改善」という表現を用いた広告は、薬効による増強や改善を明示的・暗示的に与えてしまいますので薬事法違反となってしまいます。また、薬効による増強や改善を避けた表現であっても、食品・健康食品等の商品について、実証されていないにもかかわらず「今までの同種商品よりも100倍の成分が含まれている」等の表示・広告を行うことは景品表示法違反となります。広告表現の法規制を知らないと違法となってしまうことがありますので、番組制作会社や健康食品等を販売する会社の方は放映・販売前にリーガルチェックを受けたほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月04日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日*画像はイメージです:「『裁判ってなに・・・??』ってことを、誰にでもわかるように分かりやすい言葉で説明してください。」シェアしたくなる法律相談所某スタッフから寄せられたこのお題に、僕は頭を悩ませている。辞書的な意味でいえば、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」とかなんとかいって小難しい言葉で逃げれば良いが、「誰にでもわかるようにわかりやすい言葉で」という注文が付いている。さて、困った。弁護士なら簡単に答えられそうなこのお題ですが、「人間とは何だ?」というお題のような難解な側面を持っているようでいかにも難しいと感じます。とやかく言っていても終わらないので、答えてみます。 ■裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判があるまず、日本における裁判には大きく分けて2種類あると理解してください。*編集部作成その一つは、刑事裁判です。これは、罪を犯したと疑われる人が、検察官により起訴(有罪と認めてもらうために裁判所に訴えを提起すること)されることにより始まる手続です。検察官は証拠を提出して、裁判官はこれを見聞きして、被告人(検察官により訴えられた人)が有罪かどうか、有罪である場合にどのような刑を科すべきかを決めます。これがまず一つ。もう一つは、刑事事件以外の裁判です。正確には語弊があるかもしれませんが、「民事裁判」と言ってしまってもいいかなと思います。刑事裁判が、犯罪に関する有無等を決める裁判であるのに対し、民事裁判は主に人や会社の揉め事を解決する手段と位置付けられます。分かりやすい例を挙げると、「貸したお金が返ってこないから返してもらいたい」という人と、「お金を借りた覚えがない」という人が揉めたときに、どちらが正しいか決める場が民事裁判ということになります。細かく分類すれば、刑事裁判以外の裁判としては、夫婦や親子といった身分関係に関する人事訴訟、国や市町村を相手にして起こす行政訴訟といったものもありますが、犯罪に関する裁判以外の、揉め事を解決するための裁判という意味ではこちらの分類になります。 ■一般的な民事裁判についてここでは、一般的な民事裁判についてご説明いたします。先ほどの、「お金を貸したが返ってこない」という例でご説明します。民事裁判では、原則としてお金を返して欲しい人が返してくれない人を訴えることから始まります。訴える人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。まず原告は、「訴状」という、被告を訴えたい内容を記載した書面を裁判所に提出します。細かいことをいえば、印紙を貼ったり、裁判所に送達用の郵券を予納したりといったことも必要です。訴状の内容も重要です。裁判所で訴えの対象となるものかどうかがチェックされます。裁判は、法律で解決できる問題しか取り扱いません。大袈裟な例えですが、「『あの人は僕のことを好きになるべきだ』ということを裁判してくれ」と、いくら訴状に熱い思いを書いても、裁判にしてもらえません。この訴状が被告に届けば、裁判が始まります。もし、住所が間違っていて被告に届かなければ、裁判は始まりません。実際、裁判実務をしていて、この訴状が届くかどうかというところで悩ましい事件もたまにあります。被告に訴状が届いたら、被告は訴状に対する意見を書いた「答弁書」という書面を出すよう、裁判所から指示されます。もし、この答弁書を出さずに裁判に欠席してしまうと、訴状に書いてあることについて争わないという態度とみられ、敗訴してしまうことがあります。*編集部作成 ざっと、こんな感じで説明してみましたが、お分かりいただけましたでしょうか。あまり上手く説明できた気はしませんが、これくらいが僕の限界のようです。文字数制限が憎いです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年03月02日1月31日に放映されたあるテレビ番組が、ホームレスの男性を「化け物」と表現していたり、やらせを頼むことでホームレスの方々への偏見を助長しかねない内容になっていると指摘がされ、これが話題になっています。この番組が放映された直後、ホームレスの方々が居住するテントに向け、投石がされたり、野火が相次いでいるようであり、一部の方々は実害も被っているようですが、このような番組を放映することに問題はないのか、解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■法的に問題にすることは難しいあるホームレスの男性を「化け物」などと表現することは、一般的に言ってその男性の名誉や名誉感情を侵害するものと言い得ます。そのため、本人がこのような表現をされることを承諾していたという事情がないのであれば、これらについての責任を追及することは可能でしょう。しかし、男性は「やらせ」に協力していたという情報もあるところであり、その前提があるとすると、「化け物」といった表現をされることを承諾していたとみる余地もあります。そのため、責任追及をするとしても、そう簡単ではないかなという印象があります。また、この放送により実害を被っている人もいるということですが、あくまで放送はきっかけであり投石や火を付けるなどの行動を煽っているわけでもないと思われます。そのため、番組をきっかけに行動する者がいるとしても、それを理由に番組・テレビ局の法的責任を追及するということは困難でしょう。 ■倫理的な問題は別途あるもっとも、法的責任の追及が難しいとしても、倫理的な問題は別途あります。倫理的な問題の自主規制のために、放送倫理・番組向上機構(BPO)が存在しています。やらせの問題やヘイト感情を煽るような内容は、BPOで問題とされる可能性があります。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*ThefotosoloNo1 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月01日平成29年2月20日、削除代行業者が違法であるとの判決が出されました。ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁この裁判例にどのような意味があるのかを解説してみたいと思います。*画像はイメージです:そもそも「削除代行業者」って?「削除代行業者」とは、被害者に代わってサイト側に削除要請を行う業者です。インターネット上で、“ネット上の書き込みを削除します”という広告を目にすることがありますが、弁護士や法律事務所以外の事業者・法人が出しているものは、削除代行業者である可能性が極めて高いでしょう。 なぜ違法と判断された?削除代行が「法律事務」に該当するためです。「法律事務」を弁護士以外が行うことは、法律で禁止されています。 結果的に削除できれば、弁護士でも業者でもいいのでは?削除代行業者には何の資格もありませんし、国の監督が直接及ぶわけでもありませんから、適切に仕事をすることについて何の担保もないのです。そのような業者に、自分の権利義務や個人情報を預けることは非常に危険です。また、悪質な業者の中には、依頼者の誹謗中傷等の書き込みを自ら行って、延々と報酬をむしり取ろうとする者もいます。そのため、削除代行業者は徹底的に排除されなければならないのです。また、削除代行業者に依頼を続けることは、違法な業者に金銭を支払うことを意味しますので、コンプライアンスの観点からも問題です。 削除代行業者に支払った報酬は返金請求できる?削除代行業者に支払った報酬は、“全額”返金請求の対象になります。違法な事業であって契約が無効だからです。契約書に押印していても、返金が請求できます。また、削除に成功したため納得して報酬を支払ったという場合でも、返金請求が可能です。 自分が返金請求ができるかどうかはどう判断すればいい?・連絡の窓口が法律事務所でない・報酬支払先の口座名義が弁護士(弁護士法人)でないこのような場合は、ほとんどのケースで返金請求ができます。削除代行業者の中には、「削除要請は提携弁護士に依頼している」などとしているケースもありますが、そのような場合でも、上記にあてはまる場合は返金請求できる可能性が高いといえます。削除代行業者を現在利用している、又は過去にしたことがあるの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)【参考】*朝日新聞DIGITAL:ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁【画像】イメージです*muhamad mizan bin ngateni / Shutterstock
2017年03月01日2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか? A.できます。「各種法律で処罰規定があります。軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士) 軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*jyugem / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月28日*画像はイメージです:離婚が成立して、子どもの親権が母親にある場合、その子どもと会わせてもらえないことで悩み、時にはうつ状態になってしまう父親が意外に多いことがマスコミで取り上げられるほど目立ってきました。どういう事情から会わせてもらえないのかは、ケースによって異なりますが、離婚後に別れた子どもと会う権利は、親権を持たない側に認められないのでしょうか。親権問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお訊きします。 ■離婚後も面会交流の権利は認められている「面会交流について、現在の裁判例の多くがその権利性を認めており、平成24年4月に民法766条が改正され、協議離婚に当たっては“父又は母と子との面会及びその他の交流”について協議で定める旨が盛り込まれました。この場合、“子の利益を最も優先して考慮しなければならない”とされています(民法766条1)」(伊東弁護士)民法の改定で、離婚後も別れた親との面会やなんらかの交流が行われることを話し合って決めてから別れる、ということが法律上明確化されたわけです。注意したいのは「協議離婚」という、いわば夫婦で話し合って円満に離婚するケースについて定めていることです。離婚裁判となると、子どもとの面会についても争うことになります。しかし、協議離婚の場合でも、面会の権利があるとしても、離婚後は会わせてくれない場合もあります。権利を主張しても会わせてもらえないのでは、訴えざるを得ません。それでは、なんのために協議離婚をしたのか、子どもを思って穏便に済ませたはずが、結局裁判になってしまうのでは意味がありません。そこで、せめて協議離婚の際は、夫婦間での合意内容を公正証書として残しておくことです。公正役場の公証人が作成するので、法的にも有効な書類です。とはいえ、証書を根拠に強制執行可能なのは金銭債権で、あくまで公式に約束したということを記した書類に過ぎません。 ■子どもの面会ルールを立てても通らない場合がある公正証書作成時に、子どもとの面会について記すとしても、「1年の半分は親権のない親の側で過ごす」などとなると、これは問題があります。未成年の子どもにとって、1年の半分は、いつもと違う家から学校に通うことになるわけで、とても現実的とは思えません。伊東弁護士によると、別居している夫婦が娘の親権と離婚を争った訴訟で、妻側が「面会は月一回程度」と提示したところ、夫側は「隔週末や年末など年間100日を確保する」と提示しました。親権も争う裁判だったため、家裁は「子どもが親の愛情で健全に育つには夫を親権者にするのが相当」と判断しました。しかし、子どもにとって年のうち100日も別れた側の親元へ通うのは、実生活を考えるとかなりの負担となります。この訴訟は東京高等裁判所まで持ち越され、家裁の判断を覆し、母親を親権者としました。現在は父親が上告の意思を示しているとのことです。「高裁は、年100日という父親側の提案では子どもの体への負担のほか、学校や友人との交流にも支障が生じることなどを指摘したということです。もっとも、父親側の“年100日”の提案はあくまで計画であり、具体的な実施に当たっては子の意思を最大限に優先して行えばよいとも言え、上記の判断には疑問もないわけではありません」(伊東弁護士)最も、この父親は、これまで1年に1回程度しか合わせてもらえず、様々な法的手段に訴えてきた経緯があり、いい結果が出なかったためにかなり多数回のルールを提案したようです。 ■反抗期で可愛くなくなると親権を手放す親もこうして、せっかく勝ち取った親権も、子どもが小さくて無邪気な頃を過ぎると、思春期になり、離婚した親に反抗的になってきます。時には面会もしたくない、などといい出すこともあります。筆者の知るもっとも非道いケースでは、思春期の親子喧嘩で、親権を持つ親が「もう一緒に暮らせないから、親子の縁を切る」と別れた側と子どもに宣言、子どもを放置して再婚した夫に内緒で恋人を作って騒動を繰り返し、食事もろくに与えていなかったため、家庭裁判所はすんなり、親権の移動を認めたというものです。この場合、縁を切った親は子どもと面会できるのでしょうか?「実親と子どもが“縁を切る”という手続について、6歳未満(養親となる者が6歳未満のうちから監護していた場合は8歳未満)の子について民法817条の2の特別養子縁組を行った場合にのみ“養子と実方の父母”との親族関係が切れることとなり、13歳以上15歳以下では“縁を切る”ことはできません。いずれにせよ、親が自ら“縁を切る”と言い出しているような状況で、当該親と面会交流させることが“子の利益を最も優先して”適切とは言い難く、仮に当該親が“やっぱり会わせろ”と言い出したとしても、これを正当な権利行使として保護すべきかどうかは慎重に判断されなければならないと考えます」(伊東弁護士)このケースでは子どもがすでに15歳以上であり、「一生会いたくない」と主張しており、面会はかなっていません。家庭裁判所での調停でも、自分の非を認めたものの、縁を切る気持ちは変わらなかったそうです。今、子どもと会えないと悩んでいても、このように可愛い盛りを過ぎて相手が親権を放り出す場合もあるのです。決してあきらめずに追い続けましょう。 *記事監修弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*マハロ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月27日皆さんは電車を利用しますか?都市部では駐車料金が高かったり、路線が充実していたりという理由で車よりも電車を使う方も多いのではないでしょうか。そんな電車ですが、多くの人はきちんと使用していても、一部マナー違反をする人がいるのも事実です。ところが、中にはマナー違反では済まず、違法な行為である場合も……。今回は電車で行うと犯罪になる行為をご紹介します。くれぐれもやらないようにしてくださいね。*画像はイメージです:■置石男の子なら小学生のときに一度は「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が課されます。 ■車内喫煙在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。 ■走行中の電車のドアを勝手に解放走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。 ■飛び込み自殺ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。 ■キセル乗車ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。 ■落書き行為駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。 ■踏切の無視黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。 *この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月26日東京都の渋谷区や世田谷区をはじめ、国内のいくつかの市では、同性カップルに対して、結婚に相当する関係を認める「同性パートナーシップ制度」が制定されています。国内でも恋愛や結婚に対する価値観が多様化してきており、若い世代を中心に性別にこだわらない恋愛・結婚意識を持つ人が増えてきているようです。ならば、例えば、夫が実は同性愛者や両性愛者だった、という話もあり得ない話ではないかと思います。夫が女性と不倫関係に陥っていたら、離婚できるという見当はつくかと思いますが、一方で、夫が男性と不倫関係に陥っていた場合はどうなのでしょうか?今回は同性との不倫について触れてみたいと思います。*画像はイメージです:■同性の相手との不倫も「不貞行為」に該当するのか?まず、同性の相手と性的関係をもつことが「不貞行為」に該当すれば、離婚事由に該当します(民法770条1項1号)。「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこととされています。そのため、配偶者以外の同性と性的関係を結んだとしても、不貞行為には当たらないということになります。したがって、「不貞行為」を理由には離婚することができないということになります。 ■「不貞行為」以外の離婚事由には該当するのか?もっとも、夫が同性の相手と性的関係をもったことが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、離婚をすることができます。この点に関して、夫が同性愛に走り、妻との間で性交渉を全く持とうとしなかったという事案について、性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであって、妻がすでに、すでに数年間にわたり夫との間の正常な性生活から遠ざけられていることや、夫が同性愛者だと知って妻が受けた衝撃の大きさを考えると、妻、夫相互の努力によって正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能と認められるという理由により、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するということで、妻からの離婚請求を認めた裁判例があります(名古屋地裁昭和47年2月29日判決)。この裁判例の判断に従えば、単に夫が同性の相手と性的関係をもったという理由だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」を認めらないということになります。夫が同性の相手と性的関係をもったことに加えて、数年間にわたって妻との間で性関係を持たず、もはや夫婦間の努力によっては正常な婚姻関係を取り戻すことが不可能である場合に初めて、「重大な事由」が認められ、離婚請求が認められるということになります。以上のことは、滅多に無いケースですが、いつ自分が巻き込まれるか分かりませんし、自分が同性愛に目覚めるかもしれません。念頭に置いておくと役に立つ日がくるかもしれないですね。 *この記事は2014年11月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*yacobchuk / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月25日皆さんはBPO(放送倫理・番組向上機構)という機関をご存知でしょうか。BPOとは、放送における言論や表現の自由を確保しつつも、視聴者の基本的な人権を確保するために苦情や倫理の問題に対応する機関です。実際にテレビやラジオなどを視聴した方から意見が寄せられ、放送局が特定できれば、当該放送局に視聴者の意見として通知しています。今回はその中で、視聴者の意見をピックアップして法的に問題が無いか解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■ニュース番組で犯罪の再現実験を行っていたBPOに視視聴者から寄せられた意見の中に、ニュース番組で窓ガラスを破壊する事件があったが、同じ道具を使って再現実験を行って放映をしていたようです。元の意見の原文は下記のとおりです。日曜のニュース番組で、高校生が高性能ゴムパチンコを使い、バスに向かって玉を放ち、窓ガラスを壊した事件を伝えていた。その際、わざわざ同じ道具を使ってベニア板に穴をあける再現実験を行い「危険ですから真似をしないように」と注意していた。このような危険性のある再現実験は果たして必要であろうか。道具をどのように持ち、どのように玉を飛ばすのかを知らしめるだけの実験である。危険性のある道具の使い方を紹介する必要はない。(BPO 放送倫理・番組向上機構 2016年12月の意見を引用) ■実際に犯罪に当たるのか?たしかに、上記の意見には一理あります。だからといって、危険性のある道具の使い方を紹介すること自体が何らかの犯罪を構成するものではありません。また、この番組を見た人が、同じような道具を使い、器物損壊などの犯罪を犯した場合、その犯罪の幇助犯となることもありません。幇助犯とは、実行犯の犯行を具体的に援助した場合に成立するもので、抽象的に援助したとしても、成立するものではありません。例えば、犯罪に使うと知りながら道具を用意するとか、逃亡ルートを教えるなどの行為が幇助犯となりますが、パチンコを売っている店が実行犯と知らずに売ったような場合には、幇助犯とはなりません。法律的には違法ではないとしても、放送倫理上問題となることはありえます。ただ、倫理というのは非常に微妙なもので、あまり厳しく要求すると放送機関が萎縮することになりますので、そのさじ加減が難しいところです。放送機関が萎縮すると、つまらない番組ばかりになり、国民の知る権利が侵されることになってしまいます。今後の推移を見守りたいと思います。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*Hemul / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月25日*画像はイメージです:月になり、確定申告のシーズンに突入しました。とはいえ多くの会社員にとっては会社が年末調整を行なってくれるため、確定申告なんて縁遠いものだと感じている方も多いのではないでしょうか。でもちょっと待ってください。実は今、会社員でも確定申告をするケースがあるということをご存知でしょうか? ■そもそも確定申告とは?まずはそもそも確定申告とはどういう制度かをおさらいしておきましょう。確定申告とは、簡単にいえば1年間の所得税額を確定させるために行う手続きのことを言います。会社員の方であれば毎月の給与額から一定の所得税が天引きされていることと思いますが、その天引き額がその人にとって適正な税額なのかどうかは「1年間(1月〜12月)全体」の所得額や各種控除などを確認する必要があるのですね。ただ、多くの一般の会社員の方はこの確認作業を「年末調整」として会社が個人の代わりに行なってくれているのです。 ■会社員での確定申告の必要性また、会社員であっても年収2,000万を超える場合や副業等の収入が20万を超える場合は確定申告の必要があります。ただ、多くの会社員にとって確定申告を行うのは税金の還付を受けるケースでしょう。例えばレーシック手術を受けるなどして医療費が年間10万円を超えるような場合や、初回の住宅ローン控除を受ける際には確定申告によって税金の還付を受けることができます。また、下記で解説する寄附金控除(いわゆる「ふるさと納税」)ではより簡単に確定申告を行うことができるのです。 ■ふるさと納税で簡単に確定申告が出来るサービスとは?ふるさと納税をご存知で、すでに利用されている方もいるのではないでしょうか。ふるさと納税には条件を満たした人が利用できる「ワンストップ特例制度」があります。この制度は、確定申告の不要な給与所得者が納税した場合、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる制度です。ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」ではサイト内の画面案内に従うだけで、簡単に確定申告書を作成することができます。また、ふるさと納税を行った人で注意したいのは、2016年1月1日以後、ワンストップ特例制度を利用する場合、マイナンバーを記入した申請用紙を別途寄付した市町村に提出する必要があります。それに伴い、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。こちら制度の変更に伴い、お忘れになっている方が多いのではないでしょうか?ふるさと納税をした方で申請書類をお忘れの方はさとふるのようなサービスを利用してスマートに確定申告を行なってみてはいかがでしょうか。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*よっし / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月25日東京都台東区で、派遣型風俗店(デリバリーヘルス)を装い、売春をあっせんした疑いで、売春クラブの経営者ら6人が逮捕されたという報道がありました。この種の報道がなされると、売春や売春クラブとデリバリーヘルス等の風俗営業とは何が違うのかという質問が寄せられることがあります。そこで、今回は、その違いについて解説したいと思います。*画像はイメージです:■届け出があるデリバリーヘルス営業は違法ではないそもそもデリバリーヘルスが何かということから疑問に思う方もいるかもしれませんので一応解説しますと、デリバリーヘルスは、性交は行わず、女性が男性に対してその他の性的サービスを行うことを目的とする無店舗型性風俗特殊営業です。したがって、デリバリーヘルスは、風営法上の届出があれば適法です。他方、売春とは、金銭等を対価として性交を行うことであり、売春防止法によって規制されています。なお、売春防止法は、売春そのものに罰則を科しているのではなく、売春の勧誘、あっせん、売春場所の提供、売春の強要(売春をさせることを内容とする契約の締結)、売春業などを行った者に対して懲役刑や罰金刑を科すものとなっています。そのため、上記売春クラブの従業員の女性は、経営者と共謀したり、自ら売春をあっせんしたりした場合を除いて処罰の対象とはなりません。 ■デリバリーヘルスの利用客が逮捕・処罰の対象となるかデリバリーヘルスの従業員と性交をしなければ間違いなく逮捕・処罰の対象になることはありません。仮に、そのデリバリーヘルスが無届営業だったとしても、利用客が風営法違反となるわけではありません。ただし、デリバリーヘルスの従業員と性交をした場合は、性交に至る経緯や態様によっては売春防止法違反となり得ますので注意が必要です。また、性交を行った場合はデリバリーヘルスの従業員や経営者との間でトラブルになりかねません。 利用客が逮捕・処罰をされることはないとしても、摘発の際に事情聴取が行われることはあり得ますので、売春を行う違法なデリバリーヘルスには近寄らないほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*TLpixs / Shutterstock
2017年02月24日