連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】わたしはよくインターネットショッピングを利用するのですが、先日ちょっと奮発して憧れのブランドバッグを注文しました。商品が届き、友人に自慢をしたら、「これは偽物だよ!」と言われてしまいました。ブランドに詳しい友人で「本物にはバッグの内側にブランドマークのタグが付いているはずだ」と言われ、調べたところ、実際、本物にはタグが付いていました。わたしのバッグには付いていません。確かに、本物の割には安かったのですが…騙されました。ネットショッピングでの購入ですが、返品できますか?【プロからの回答です】本物として購入したものが、実際は偽物だった場合、法律上、返品はできます。ただし、偽物を本物と偽って売るようなサイトであれば、なかなか返金に応じてくれないでしょうし、急に連絡がつかなくなったりして、結局、返品手続きができないおそれもあります。○"クーリングオフ"制度とは?今回のように、「商品を購入したけれどやっぱり取り消したい」という場合、まず思いつくのがクーリングオフでしょうか。クーリングオフというのは、「消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる」という制度です。訪問販売や電話勧誘などの契約においては、消費者側が冷静な判断ができないままに思わず購入してしまうケースも多く、「考え直して、やっぱり契約を取り消したい」という場合にこれを取り消せるようにしたものです。いわゆる消費者保護のための制度ですね。このような趣旨から、クーリングオフ対象の取引については、「消費者側の判断が難しい」取引に限定がされており、「騙された」など特段の理由がなくとも「やっぱりやめた」という理由のみで、売買契約を取り消すことができます。クーリングオフをするためには、「所定の書面の交付を受けてから8日(取引によっては20日)以内」に、「書面で取り消しの意思表示」をすることが必要です。この8日という期間は、「書面到達時」ではなく、「書面の発送時」を基準とします。したがって、はがきや手紙などでクーリングオフの意思表示をする場合には、「消印」が、所定の8日以内となっていればよいことになります。クーリングオフは時間との勝負ですし、対象取引にあたるかどうかも微妙なケースがありますので、不明な点があればすぐに弁護士に相談するようにしてください。ネット注文などの通信販売については、「クーリングオフの適用外」とされています。訪問販売や電話勧誘等は、「売り手側からの勧誘によって思わず契約に至るという側面を重視し、冷静な判断ができなくなる消費者を保護しよう」という理由でクーリングオフの対象となっています。一方、通信販売は、買い手側が自らの意思によって商品を選択し、購入の意思表示をしている以上、比較的冷静な判断が可能といえそうですね。ですので、通信販売の場合にまで、一方的な取り消しを認める必要性は低いと考えられており、クーリングオフの対象からは外されています。○通信販売やネット注文に"クーリングオフ"の類似の制度がある?クーリングオフそのものではありませんが、類似の制度があることは知っておいていただければと思います。通信販売については、クーリングオフ適用外となっています。ただ、通信販売においても、店舗での購入とは異なり、実物を確認できないという事情はありますし、「購入したらイメージが全然違った」等のトラブルを一定程度防ぐ必要はあるといえます。そういった事情から、2009年12月以降は法律が改正され、通信販売についても、「クーリングオフに類似した制度」が取り入れられています。具体的に、ネットショッピングなどの通販においては「返品特約(返品の可否・期間・送料負担に関する事項等の返品に関する条件)」を明示することが義務付けられ、これらの返品特約が記載されていない場合には、商品の受け取り後、8日以内に返品(契約の解除)ができるとされています(商品の返品に関する送料は、消費者側が負担します。)。この法改正を受けて、多くのネット通販サイトでは、返品特約をしっかり設けているところがほとんどです。返品特約として、「返品不可」としていたり、たとえば、返品期限を3日とするなど「返品に関する諸条件を独自に設けて」いたりします。そのため、通販に関しては、基本的にはこの返品に関する記載に従うこととなり、返品特約が一切記載されていなかった場合に限り、商品受け取り後8日以内であれば、契約解除可能=返品可能ということになります。○8日間以降でも解約できる場合がある!今回のショッピングについて、さらに検討を加えてみましょう。今回のケースであれば、クーリングオフの適用がなくとも、サイトに「返品不可」と記載されていても、返品可能な期間を過ぎてしまっていたとしても、「偽物を本物と偽って売った」ことを理由に返品が可能となる可能性があります。今回の取引では、サイト運営者が「本物」と偽って売却している行為が「詐欺」にあたります。法律上、「詐欺に基づいて申し込んだ契約」は取り消せることになっています(民法96条)。この詐欺取り消しができる期間は、原則として、「詐欺に気づいてから5年」とされていますので、返品期間を過ぎてしまっていたとしても、「詐欺による契約なので取り消します」という意思表示をし、契約を取り消すことができます。○マルチ商法や継続したサービスの解約って?その他、マルチ商法などと言われる連鎖販売取引については、契約書面交付後20日間はクーリングオフができること、さらに、20日経過後も一定の中途解約金(たとえば商品を手元に残さない形態であれば商品の販売価格の1/10に相当する額)を支払えば、解約することができるとされています。また、エステや英会話レッスンなど、継続してサービスの提供を受ける契約=特定継続的役務提供契約については、サービスの提供が始まった後でも、法律で定められた解約料の上限(たとえばエステであれば2万円かサービスの残額の10%のいずれか低い方)を支払うなど一定の要件を満たせば、中途解約が可能とされています。相手から、「契約の取り消しに応じない」と言われたり、法外な違約金を取られたりするトラブルも多発していますが、こういった「解約に関する知識」をしっかり備えておくことが大事ですね。○まとめ(メッセージ)ネットショッピングについては、利用者が急増していることもあり、これに伴うトラブルも後を絶ちません。これまで述べたように、クーリングオフや詐欺取り消し等の法的手段は用意されていますが、実際には、「偽物だと証明することが難しい」、「なかなか返金に応じてくれない」、「そうこうしているうちに連絡不通になってしまう」等の事情で、法的手段が功を奏しない場合も多く見られます。しかも、そのような悪質な業者に対し、住所・氏名・カード情報といった個人情報を取得されてしまうわけですから、カードの不正利用等の二次被害のおそれもあります。騙されてしまった場合の被害金回復は困難であるということ、怪しいサイトには危険が潜んでいるということを今一度認識していただき、まずは「騙されないこと」がとても重要ということになります。たとえば、「ブランド品なのに安すぎる」場合は、偽物である可能性も疑われますね。その場合は、ネット上の口コミでサイトの評価を確認したり、住所や連絡先がしっかり記載されているか等も確認したりすることが重要です。「安心できるサイトで、慎重に買い物をする」という心がけが一番大事といえるでしょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月17日「仕事中にノンアルコールビールを飲んでいる法律事務所がある」。どうやら福利厚生の一環らしいが、なぜノンアルコールビールを支給しているのだろうか。それを確かめるべく、同施策を行っている都内の“法律事務所テオリア“を訪ねた。話を伺ったのは、法律事務所テオリアの弁護士 松村龍一氏ほか3名。会議室に通されると、すでにテーブルの上に人数分のノンアルコールビールが。取材開始とともにカシュッとプルタブを開ける音が会議室に響く。一瞬、目を疑ってしまうような光景だが、この施策は今年のゴールデンウィークに始まったものだという。きっかけは、「暑くなってきたので温かい飲み物から冷たい飲み物に変えたい」というシンプルなもの。なぜ、麦茶やコーヒー、アイスティーではなかったのかだろうか。すると「我々が飲みたかったからです」、とノンアルコールビールの缶を片手に松村氏は笑顔で答えた。事務所内の半数がノンアルコールビールを飲んでいるとのことだが、あえてノンアルコールビールを選んだというわけではない。「スカッとのどごしのいいものが飲みたい時に、炭酸水以外の選択肢が加わっただけ」とのこと。お茶やコーヒー、麦茶だけでは飽きるので、いい気分転換にもなるのだそうだ。もちろん、ビジネス的にプラスな面もある。弁護士という職業は、仕事の時間が厳密に決まっているわけではないため、夕食を挟んで仕事をすることも。夕食時にビールが飲みたくなってもまだ仕事が残っている。そんなときにノンアルコールビールはありがたく、その後の仕事もはかどるとのこと。また、意外なことに弁護士の仕事の大半は裁判所や相談者の応対ではなく書類作成。デスクワークの多い仕事なので、家の中にいるかのような環境づくりをすることでストレスなく仕事ができるという。そして驚くのは、事務所内で楽しむだけではなく、事務所に相談に来たお客さんにも、ノンアルコールビールを提供していること。これには緊張をほぐすという狙いがあり、まずノンアルコールビールを勧める行為が会話のフックになる。相談者がリラックスできる環境を提供するのも弁護士の仕事のひとつだ。勧められた人は決まってきょとんとした反応を見せるというが、そのまま飲んだ人は100%男性だけとのこと。事務所の冷蔵庫にノンアルコールビールを置き始めてまだ1カ月弱だが、すでに消費量は3、40本。一日に飲む本数は決めていない、アルコールゼロだから気にする必要はない、と口々に言う。ノンアルコールビールを夏季限定にするか、通年メニューにするかどうかは、これから考えていくとのこと。今後、福利厚生としてノンアルコールビールを出す会社が増えれば「オフィスでノンアルコールビール」という光景が夏の風物詩のひとつになるかもしれない。
2015年06月08日アトム法律事務所(以下、アトム)は4日、日本年金機構の年金情報125万件流出問題をLINEで弁護士に無料相談できる特別窓口を開設したことを発表した。○年金流出問題もLINEで24時間365日相談できるアトムは4月に、LINEで弁護士に無料相談できるサービスの提供を開始した。同サービスは、開始からわずか1カ月半で友だち登録数が9,000人以上に上り、反響を呼んだ。そこでこの度は日本年金機構の年金情報125万件流出問題を受け、特別窓口を開設した。登録方法は、LINEの「友だち追加」で「@atombengo」と検索、またはQRコードを読み込むことで可能。利用方法としては、アトムにLINEでメッセージを送信するだけの簡単な操作だ。また、秘密厳守も徹底しており、1対1のトークで、登録自体も相談内容もアトムの所員以外は誰も見られない設定となっている。なお、年金情報流出問題の件を相談した後でも、引き続き無料で利用でき、法律問題・トラブルのほか、人生や恋愛まで、あらゆる悩みを相談することができる。
2015年06月05日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は最寄駅まで自転車で通っており、毎日イヤホンをして音楽を聴きながら乗っているのですが、先日、友人にイヤホンをしながら自転車に乗ってると罰金を取られるよ! と言われました。本当にイヤホンをしているだけで罰金を取られてしまうのでしょうか?ちなみに私自身は、周囲の音が聞こえなくなると危険なので片耳だけに付けているのですが、それでも罰金を取られることになるのでしょうか?【プロからの回答です】罰金を取られる可能性があります。○6月1日から、自転車に関する法規制が強化今年の6月1日から、自転車に関する法規制が強化され、「信号無視など危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者に対し、自転車運転者講習の受講を義務づけ、この受講命令にしたがわない場合は5万円以下の罰金を科する」こととなりました。自転車の交通ルールについては、近年改正が相次ぎ、少しずつ自転車利用者のマナー意識も変わってきたといわれてはいます。しかしながら、平成26年度においても、自転車が関連する交通事故件数(自転車関連事故)は109,269件にのぼり、交通事故全体に占める割合は約2割(構成率19.0%)となっています(警察庁調べ)。また、自転車関連事故による死者数も542人とまだまだ少なくなく、自転車関連事故は、いまだ見過ごせない問題となっています。自転車関連事故を類型別にみると、出合い頭衝突が半数以上を占めています。事故の原因としては、「(急な進路変更等の)安全不確認」が約半数を占め、その他、一時停止義務違反、信号無視、歩道上での歩行者との接触などが主要な原因となっています。これらのデータを見る限り、自転車死傷事故の大半は、「怠慢運転やルール違反により起こっていること」が分かります。逆に、自転車事故は、「ルールを守れば防げる」ものであることを、あらためて認識する必要がありそうです。○片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、道路交通規則違反となる可能性今回のケースですが、片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、場合によっては、各都道府県が定める道路交通規則違反となる可能性があります。たとえば、東京都の道路交通規則では、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められており、これに違反した場合には5万円以下の罰金が科せられることとなっています。なので、たとえ片耳のイヤホンであっても、周囲の音が聞こえないような大音量で音楽を聴くような場合は、罰金を取られる可能性があります。○「自転車運転者講習制度」が施行自転車については、意外と知らないルールが多くあるかもしれません。これまで、自転車の交通違反については、いわゆる赤切符(重い違反)しかなく、なかなか摘発できないとされてきました。しかし、冒頭でも触れましたが、平成27年6月1日より、「自転車運転者講習制度」が施行されました。自転車乗車中に信号無視などの危険な行為(14類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、自転車運転者講習を受講しなければならず、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。(※『しかし』以降の部分については、『しかし、平成27年6月の法改正により、今後はいわば青切符(軽い違反)のような形で交通違反がカウントされますので、自転車に乗る前にこれらのルールをしっかり知っておく必要があります。』と誤解を招く記述をしておりました。修正前の記事を読まれた方には、深くお詫び申し上げます)。自転車による歩道走行の原則禁止(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)【根拠規定】道路交通法第63条の4【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等自転車による右側通行禁止【根拠規定】道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金信号無視【根拠規定】道路交通法第7条・道路交通法施行令第2条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等他の自転車との並進の禁止【根拠規定】道路交通法第19条、第63条の5【罰則】2万円以下の罰金又は科料一時停止違反【根拠規定】道路交通法第43条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等夜間のライトの不点灯【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等酒気帯び運転等【根拠規定】道路交通法第65条【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等片手運転の禁止【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等2人乗りの禁止【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等○実際の事例最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。○今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月28日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】 友達が車を運転していた時、赤信号のため停車をしていると、後ろにいた車がブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまったようで、いきなり突っ込んできました。病院で診断してもらったところ、手首の骨折と鞭打ちと診断され、1カ月間入院することになってしまったのですが、半年後、治療が完了して加害者側の保険会社から示談金額の提示がありました。友達は提示された金額が妥当なものか判断できず、このまま示談していいのかを悩んでいるのですが、このケースの場合、どれくらいの金額が妥当なのか教えてもらえないでしょうか?【プロからの回答です】○交通事故の発生から「示談」の流れは?交通事故でケガをした場合、必ず、「人身事故」として警察に届けましょう。仮に「物損事故」処理にしてしまうと、必要な治療費が支払われないなどのトラブルになりかねません。そして、事故後は速やかに病院に行ってください。忙しいからなどと、通院を先延ばしにすると、「事故による怪我ではない」などと判断されるおそれもあり、慰謝料はおろか治療費まで自費負担となる可能性が出てきます。また、適切な治療をうけ、事故による怪我の補償をしっかり受けるためには、必要な検査やそのタイミング、病院への通院状況等も重要な意義を持ってきます。ですので、なるべく早く、これらの点に関して、専門家に相談し法的アドバイスを受けることが大切です。通院が終了となるタイミングを「症状固定(これ以上通院を継続しても症状が変わらない状態)」といいます。症状固定時に治りきらなかった痛みや症状が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けることが必要です。一番低い等級である14級の認定でも、裁判所基準の慰謝料が110万円です。後遺障害の等級認定が下りるかどうかは、示談金の額を大きく左右するといえますので、 後遺障害が残っている場合には、「後遺障害診断書」を医師に記載してもらいましょう。等級認定が下りれば、以下の基準に基づく後遺障害慰謝料が支払われるべきことになります。裁判所基準(赤い本ベースの場合)この基準はあくまでも裁判を起こした場合に認められるべき金額ですので、任意交渉で示談する場合には若干譲歩することが通常です。なるべく裁判所基準の金額に近づけるように増額の交渉をしていくことになります。等級認定の方法は、保険会社任せにする「事前認定」と、被害者側から手続きを踏む「被害者請求」があります。被害者請求の方が、等級認定のために必要な資料の精査や主張の吟味ができますので、等級認定のためにふさわしいといえます。被害者請求の申請内容や資料についても、相当な法的知識が必要になりますので、弁護士を頼っていただくことがベストでしょう。通院が完了した場合や、後遺障害の等級が確定した場合には、保険会社から「示談金額」が提示されます。ただ、この提示額は相当低い金額であることが多く、正当な金額に増額してもらうために交渉が必要となります。保険会社と交渉の結果、「正当な金額」に増額された場合、最終示談となります。交渉を重ねても保険会社が妥当な提案をしてくれない場合には、裁判を起こすことも視野に入ります。ただ、多くの場合は、任意交渉により示談成立に至れることとなり、裁判まで必要となるケースは非常に少ないです。○示談金とは?交通事故の被害にあった場合、補償されるべき損害項目は多数にのぼります。治療費や、通院のための交通費はもちろん、けがをしたことに対する慰謝料などは必須の項目といえるでしょう。会社を休んだ場合の休業損害、入院した場合の入院諸雑費や、付添費用、その他もろもろ事故によって生じた損害は原則全て支払われるべきというのが法的な考え方です。また、後遺障害が残った場合には、それ自体に対する「後遺症慰謝料」や、将来の仕事等に影響が出るであろうという意味での「後遺症逸失利益」も示談金として支払われます。後遺障害の内容によっては将来治療費や自宅改造費用等、将来必要になるべき費用等も計上する場合があります。不幸にも死亡事故となった場合には、死亡慰謝料や葬儀費用、将来稼げたはずの給与相当額なども示談金の内容になります。示談金が正当な金額かどうかについては、 下記2つの視点が必要です。(1)必要な損害項目が全て計上されているか(2)その各金額が妥当な金額かたとえば、専業主婦には「休業損害」が支払われないと思われがちですが、「家事従事者」として女性の平均賃金を基礎に支払われるべき場合があります。また、少なからず、慰謝料については本来の金額より相当低額の提示になっていることが多いです。示談金については、「請求すべき項目はしっかり請求する」「金額が低い場合は正当な金額を主張する」という増額のための交渉がいわば必須となっています。○慰謝料はどうなる?交通事故でけがをした場合の慰謝料は、「けがをして辛かった」「通院が大変だった」等の精神的苦痛に対する補償という意味合いを持ちます。個々の事例につき、「どれだけつらかったのか」を金額で算定することは困難です。なので、一般に「入通院慰謝料(別表I・別表II)」という表を用いて金額を算定します。裁判所基準(『赤い本』による場合)「けがの内容」により「別表I」と「別表II」を使い分けます。むち打ち症で他覚症状がない場合には別表IIを用い、それ以外の場合は原則別表Iを用います。入院と通院の長さ・通院状況により、交差する部分の額を算定します。傷害の部位・程度により、20~30%増額調整する場合もありますが、基本的には表の額が基準となります。たとえば、今回のケースでは、骨折までしていますので、別表Iを用います。1か月の入院と5か月の通院なので、入院1月と通院5月の交差する部分=141万円が慰謝料の基準ということになります。○【事例】家事への影響を正当に評価してもらい大幅な増額!歩行者対自動車の事故により、200日の入通院を続けた結果、膝に痛みが残ってしまいました。後遺障害12級の認定に至ったものの、保険会社からは「専業主婦」であることを理由に、休業損害や後遺症逸失利益をさほど認定してもらうことができず、当初合計630万円の示談金を提示されていました。しかし、弁護士を介して、「事故による怪我・後遺症が家事へ影響すること」を主張し、休業損害と後遺症逸失利益の増額交渉、また慰謝料の増額交渉を行った結果、示談金が1100万円以上という大幅な増額となりました。後遺症逸失利益0円と言われたのにもらえた!バイクで交差点の信号待ち中、後続車に衝突された事案で、医師には後遺障害14級9号が認定される可能性があると説明されていましたが、弁護士が資料や症状を精査した結果、医師の説明よりも上位の等級が認定される可能性が高いと判断しました。診断書には自覚症状欄を詳細かつ的確に書いてもらい、資料をそろえ申請したところ、12級13号が認定されました。当初保険会社は、事故後も仕事を継続していたことを理由に後遺症逸失利益は0円で、さらに後遺症慰謝料もわずかしか支払わないという主張でした。弁護士が過去の裁判例を駆使することにより、最終的には「身体の痛みが今後の仕事に影響が出ること」「後遺症は今後も甚大な精神的苦痛を残すこと」を認めてもらうことに成功し、約160万円の逸失利益、260万円超える後遺症慰謝料を認めてもらうことができました。示談金の総額も当初想定していた金額をはるかに超える710万円超となりました。○交通事故でケガをした場合、不利な条件で示談に応じてしまっているのが現状交通事故でケガをした場合に、極めて不利な条件で示談に応じてしまっているのが被害者の方々の現状です。交通事故はある日突然起こり、その人の人生さえも変えてしまうことがある一大事です。正当な対応及び補償を受けることは被害者の方の当然の権利といえます。にもかかわらず、けがの痛みに加え、保険会社との煩雑なやり取りを強いられるのは、いわば二次被害と言っても過言ではありません。弁護士費用特約(弁護士費用を原則300万円まで任意保険の特約でまかなえる制度)などを利用できるケースも多くありますので、交通事故の被害に遭われた場合は、弁護士に相談することが大切だということも、覚えておいてくださいね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月13日デジタルハリウッド大学は、同校メディアライブラリーが主催するオープンセミナーの第3弾として、特別講義「クリエイター以外も知っておくべき権利や法律の話」を5月18日に開催する。開催時間は19:45~21:00。会場は東京都・千代田区の同校駿河台キャンパス 駿河台ホール。参加費は無料(要予約)。本セミナーでは、著作権などクリエイターにとって重要な権利や法律について、"知っておくべきことを整理する方法"を解説する。登壇者は、4月24日に発売された書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の著者である鷹野凌氏と監修の福井健策氏。モデレーターは同校メディアライブラリー館長の橋本大也氏が務める。当日は本書の内容を踏まえつつ、クリエイティブな活動を続ける上で直面する「何が良くて何がダメなのか」「どうやって自分の身を守ればいいのか」「権利や法律って難しい」「著作権ってよくわからない」といった疑問に応える権利や法律の話を紹介。誰もが情報発信者になれる現代においては、クリエイター以外の人も必見の内容となっている。定員は150名。参加申込みは同校Webサイトから。
2015年04月29日アディーレ法律事務所は1日、2015年2月に開始した、残業代の請求依頼で弁護士費用を完全成功報酬制とするキャンペーンを4月30日まで延長すると発表した。同キャンペーンでは、期間中に残業代の請求や不当解雇で依頼した場合、会社から金銭を獲得できるまでは、弁護士費用を請求しない。相談料や着手金はもちろん、依頼中の実費、労働審判や裁判に移行した際の追加着手金も全て無料となる。受付は電話または特設ページまで。アディーレ法律事務所では、労働トラブルの専門チームを結成し、残業代の請求や不当解雇といった様々な相談に対応してきた。また、「会社から受けた不当な仕打ちに泣き寝入りしないでほしい」との想いから、弁護士に相談・依頼しやすい環境づくりに取り組んでおり、2015年2月には、残業代の請求依頼で弁護士費用を完全成功報酬制とするキャンペーンを開始。以来、多数の依頼を受けていることから、3月末で終了を予定していたキャンペーン期間を延長し、4月も継続することを決定したとしている。
2015年04月02日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】出版関係の仕事をしています。私の会社では2年前から裁量労働制が導入されました。私は取材先との関係で朝9時から出勤していますが、私の職務上、上司の取材に同席することも多く、取材先との打ち合わせを、突然上司が夜の9時以降に入れることも珍しくありません。そのため、自分の職務はすでに終わっているにも関わらず、上司の都合に合わせなければなりません。いくら裁量労働制といってもこれは残業になるのではないでしょうか?裁量労働制になると、どういった場合でも残業代はもらえないのでしょうか?【プロからの回答です】○裁量労働制のメリット、デメリットは?裁量労働制をとる会社は最近増えていますよね。裁量労働制を採用するには一定の条件をクリアする必要がありますが、この会社は条件を満たしていることを前提に解説いたします。そもそも、裁量労働制とは、一定の業務につく労働者について、実際の労働時間とは関係なく、労使(労働者と使用者)であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度で、基本的に時間外労働という概念がありません。また、裁量労働制には、専門的な職種の労働者に関する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関する「企画業務型」があります。裁量労働制のメリットは、勤務時間帯が固定されないので出勤・退勤の時間を自由に決められることがあげられますが、デメリットとして、実労働時間の管理がされないため長時間労働の温床になる可能性があります。フレックスタイムとの違いを簡単に言うと、裁量労働制は、実際に働いた時間にかかわらず一定時間働いたものとみなすのに対して、フレックスタイムは実際に働いた時間しか働いたことにはなりません。フレックスタイムは、一定期間の総労働時間は決まっていますが、日々の始業時刻・終業時刻を労働者に任せる制度だからです。○22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要がある企業界では成果主義賃金に対する関心が高く、裁量労働制の利用例が増加しています。業種としては、研究者、デザイナー、新聞記者などが代表的です。裁量労働制ではなく、通常の労働形態の場合は、原則として残業代を請求できます。残業代請求をする際は、タイムカードなど出退勤時刻がわかる証拠、雇用契約書、就業規則、給料明細などを準備するとよいでしょう。タイムカードがなく全く勤怠管理されていない会社では、出退勤時刻に関する証拠を自分で作成しておく必要があります。出社時と退社時に会社のパソコンから自分のパソコンに毎日メールをして出退勤時刻の証拠にした例もありました。これに対して、裁量労働制の場合、基本的に残業代は支払われません。ただし、22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要があります。○退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておくご相談者は、裁量労働制で勤務しているとのことですので、原則としては残業代を請求することは難しいと思われます。しかし、21時から打ち合わせが多々入ることがあるとのことですから、22時以降の深夜労働をしている可能性があります。ですので、深夜労働をしていることを証明するためにも、退勤時刻を日々証拠化して、深夜手当を請求できるようにしておくことが良いと思います。政府は、現在、裁量労働制に関して、対象業務を一部営業職に拡大することや、年収1075万円以上の高度な専門知識や技術、経験を持つ労働者の残業代を支給しなくてよいという、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションの導入を検討しています。私としては、この法改正は労働者にとっては働きにくい環境になってしまうことは目に見えているような気がします。働く人々にとって本当に良いものであるか、ぜひとも導入する前に慎重に議論を重ねていただきたいところです。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>岩沙 好幸(いわさ よしゆき)弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
2015年04月02日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】今から15年程前に大好きなアイドルグル―プがいて、CDをまとめ買いしたり、全グッズを購入したり、コンサートに毎回行ったりしていました。働いてはいましたが、給料だけでは足らなくなり、消費者金融からお金を借りたのがきっかけで、1社から2社、3社と増えていき、気づけば最大5社から借入れ、金額は300万円にものぼっていました。無事に5年前に全額返済しているのですが、最近、平成18年12月以前に借りたお金に関しては、もしかするとお金が戻ってくるかもしれないと友人から聞き驚きました。よくこの仕組みが分からないのですが、どうしてお金が戻ってくる可能性があるのでしょうか。【プロからの回答です】○そもそも「過払い金」ってなに? なぜ発生するのか?「過払い金」とは、その名のとおり、払い過ぎたお金のことです。借金を返済する際に、法律上支払うべき金額を超えて、貸金業者に払い過ぎてしまったお金が「過払い金」ということです。払い過ぎたお金ですから、法律上これを返してもらえるのは当然です。お金を返してもらうためには、過払い金がいくらになるのか計算し、遅延損害金なども付与したうえで、貸金業者に返還請求を行うことになります。なぜこのような過払い金が発生するかというと、一言でいえば、「貸金業者が法律上受領できる利息の制限を超えて利息を受領していた」ことが理由です。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。ただし、これを超えた利息の受領については、29.2%までは罰則の適用がなかったため、消費者金融のみならず、クレジットカードなどの貸金業者(公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは除く)は、これら利息制限法の上限を超えた金利を事実上受け取ってきたわけです。これが、「過払い金」となり、払い過ぎた分を返還しなさいということになるわけです。この過払い金については、借金を完済された方が返してもらえるのはもちろんですが、「借金が100万円残っている」と思っていた方が、逆に、「100万円返ってきた」というケースも多くなっています。平成18年12月というお話がありましたが、実はこの月に、貸金業に関する法律が改正され、上限金利である20%を超える金利をとることが違法となりました。また、この改正法は、平成22年6月18日に完全施行となったため、それ以降の借入れ分については、法律の利息制限内の借入となり、基本的に過払い金は発生しません。しかし、改正法が完全施行される前(平成22年6月18日より前)に借入れた分については、改正前の金利のままなので、依然として過払い金が生じている可能性があります。そのため、今回のように15年前から10年間取引をし、5年前に完済したということであれば、ほぼ間違いなく過払い金が発生していると言えるでしょう。特に、取引金額が300万円ということですので、一般には過払い金額も相当高額になっていることが予想されます。是非、弁護士に相談していただき、過払い金の返還請求を行いましょう。○「過払い金請求」のしかた過払い金の返還請求の手続きは、(1)「これまでの取引履歴」を開示してもらう、(2)利息制限法に基づいて、過払い金がいくら出ているかを計算する(引き直し計算といいます。)、そのうえで、(3)貸金業者との間で返還の交渉を行う、それでも合意が成立しない場合には、(4)裁判で決着をつける、という流れになります。(1)の開示請求時点でそもそも壁にぶつかるケースがある他、(2)の過払い金の計算自体も、これまでの借入と返済に関する日時・金額を全て入力して計算せねばならず、これだけでも大変です。計算時には、取引が一定期間なかった場合(空白期間などといいます)等に、これを一連の取引とみるか別の取引とみるか等によって金額が変わってくるケースも多く、これらは過去の裁判例などを熟知していなければならないため、こういった法的判断を自身で行うのも相当大変ではないかと思います。(3)の交渉についても、ご自身で過払い金を請求した場合、貸金業者によっては「弁護士が介入しなければ返還はできない」などと理由をつけて、過払い金の返還を拒否してくることがあります。一番怖いのは、弁護士がついていないことをいいことに、本来受領すべき金額より極めて低額な和解に応じさせられてしまうことです。いったん和解に応じてしまうと後になって「やっぱり増額してほしい。」ということができなくなります。たとえ弁護士が介入しても和解の内容を覆すのは困難ですので、やはり過払い金の請求は、ご自身で行うより、弁護士にご依頼いただくのが安心だと思います。仮に、交渉が功を奏しない場合には、当然、(4)の裁判まで行う必要があります。裁判になった場合には、半年から一年間くらい時間がかかることも多いですし、裁判所に何度も出廷する煩わしさや書面作成にも時間がかかるため、相当な労力が必要です。弁護士にご依頼いただければ、これら全てについて専門知識をもって行いますので、金額の点でも、期間や労力の点でも、メリットが大きいと思います。弁護士費用はかかってしまいますが、その分のメリットは十分にあると言えるのではないでしょうか。○こんな事例がありました!事例(1) 毎月8万円の返済が、98万円の返金に!Aさんは、ご主人の勤務先が倒産したことをきっかけに、生活費の不足を借入で賄うようになり、消費者金融と10年以上前から借入と返済を繰り返してきました。ご相談時には、負債は250万、月の返済は8万円となっており、パート収入の大半を返済に充てている状況でした。パート収入がありましたが、収入が安定していないこともあり、これ以上の返済は困難ということで自己破産をしようと考えていましたが、その後、利息制限法に基づく引き直しの計算を行った結果、借金があると思っていた貸金業者は全て過払いになっていることが判明しました。最終的には、全社から過払い金を回収することができました。毎月8万円ほどの返済に苦しんでいたAさんでしたが、借金がゼロになり、逆に約98万円の過払い金が返ってきたということで夢のようだったと話されておりました。事例(2) 厳しい取り立てが一転! 430万円戻ってくることにBさんは、生活費の不足を補うために少額での借入をはじめ、お子様の学費の工面などで徐々に借入が膨らんでいってしまいました。ご相談時には、借入は4社280万円まで膨らみ、既に支払いが滞ってしまっている状態でした。支払いが滞ると、毎日のように、電話やはがき、封書などによって取立が来るため、精神的にも追い詰められているようでした。弁護士が介入したことにより、これらの取り立てがストップし、計算の結果、4社全てに過払い金が発生していました。一部の貸金業者は全部の取引履歴を開示してこなかったため、裁判まで提起して争いました。全社との間で和解が成立するまでに1年間ほど時間がかかりましたが、総額430万円もの過払い金を返還してもらうことができました。事例(3) 出産直前に借金を完済し、結婚後7年で過払い金返還へCさんは、結婚直後、出産直前の状態で夫の借金のことを知り、子供も生まれることから、Cさんの貯金で夫の借金を全額返済しました。だいぶ後になって、過払金が発生しているかもしれないことを知り、少しでも取り戻したいという思いから、当事務所にご相談され、ご依頼されました。それまでは、結婚直後に判明した借金のせいで、結婚後7年間そのことで喧嘩ばかりしていたとのことですが、過払い金が返ってくるということでその喧嘩も緩和されたようでした。過払い金を原資に、お子さんたちをディズニーランドに連れて行かれたそうです。ご家族に幸せが戻りました。事例(4) 保証人として支払ったお金が過払い金にDさんは親友の方から頼まれて仕方なくサラ金業者からの借金の保証人となりました。最初は親友の方も順調に返済していたようなのですが、その後連絡が取れなくなり、ついには本人の代わりにサラ金業者から借金の取り立てが来るようになり、その結果、10年~20年で350万円を返済したそうです。別のご友人から当事務所を紹介いただき、悩んだものの思い切ってご相談いただきました。その結果、相当な過払い金が発生し、お金が戻ってきたので、「悔しい」という思いも緩和されたようです。○まとめ(メッセージ)「過払い金」という言葉はよく聞くようになりましたが、過払い金が発生している方の大半が、いまだ、「過払い金の請求が出来る」ことにさえ気づいていない実態があります。払いすぎた利息分、いわゆる過払い金を取り戻す権利は、法律的には不当利得返還請求権といって、10年の期間で時効消滅してしまいます。なので、時効消滅する前に請求をしないと、せっかくの権利も失われてしまうのです。「いつから10年か」というと、それは、貸金業者との最終取引日です。今回でいえば5年前の完済時。ここから10年という期間が経過すると時効によって請求ができなくなります。また、取引のなかった空白期間があると、空白期間前の取引が時効にかかってしまう可能性もあります。その場合、過払い金の合計額が大きく減少することが多くなります。最後の返済日からまだ10年たっていないから大丈夫! と安心するのは危険です。過払い金のご相談は早ければ早いほどいいと言えるでしょう。過払い金返還請求権は、あくまでご本人の権利ですので、家族が代わって請求することはできませんが、ご本人が他界されたような場合は、相続によって配偶者や子といった相続人もその相続分に応じて請求することが可能です。過払い金返還請求には、ここでは伝えきれないほど多くの法的問題や裁判例などがあります。ご自身や故人が借金の返済を継続していた…という方は、なるべく早めに弁護士に相談してくださいね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年03月20日恋愛や仕事のこと・・・忙しい毎日の中でプチトラブルはつきないもの。でも、わざわざ弁護士に相談するほどでもないけど、これって法律的にはどうなの!?なんて思うこともしばしば。そんなモヤモヤを美人&イケメン弁護士がズバッと解消!つい先日、夫との離婚が成立しました。特にこじれることもなく話し合いで離婚できましたが、離婚後すぐに妊娠が発覚しました。現在お付き合いしている彼の子です。ですが、ネットニュースなどで「300日問題」といわれるものを読み、離婚後300日以内に産まれた子どもは、前の夫の子ども扱いになると聞いたのですが、本当でしょうか?どうしたらいいのでしょうか。たしかに、「元夫と長いこと性交渉がない」ような場合、元夫の子どもとして扱われるのはおかしいですね。しかし、現在の法律では、裁判所における手続きを踏まない限り、元夫との子どもとして扱われてしまうのが現状です。詳しくお話しましょう。子は母体から生まれるので、子の「母親」は一目瞭然ですが、「父親が誰か」はわからないこともありえますよね。これにつき法律では、「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子」「結婚から200日経過後または離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中の妊娠」と推定する旨の規定を置いています。つまり、法律上は「離婚の日から300日以内に生まれた子」は、「元夫の子」と推定されるわけです。2年間別居中で一度も会っていない夫だとしても、「離婚後300日以内に生まれると元夫の子」と扱われてしまうのです。通常このような場合は新恋人や再婚相手の子どもである可能性が高いはずなのですが。この場合、元夫の子でなく扱うためには、離婚後に懐胎した旨の医学的証明書を役所に提出するか、家庭裁判所における手続きを踏まねばなりません。具体的には、家庭裁判所に対し「親子関係不存在確認の調停」か「認知の調停」を申し立てます。これらの調停が不成立となった場合は、さらに、「親子関係不存在確認の訴え」や「認知の訴え」を提起する必要があります。なお、元夫からは嫡出否認の訴えができます。これらの調停や裁判によって、「元夫の子ではない」という判断をもらって、ようやく、元夫の子ではない扱いにすることができます。このように、300日問題は、「絶対に元夫の子どもではないはずなのに裁判所の手続きを踏まない限り原則これを覆す方法がない」という意味で、実情と合致しないと批判されています。離婚の泥沼裁判が終わってほっとしていたら、その後300日以内に女性に子どもが生まれ、また裁判騒ぎに…なんていうことも起こりうるのです。法律の改正が待たれますが、改正されるまでは、この制度に従わざるをえないのが現状です。 職場恋愛中の彼がいます。つい先日、彼に好意をもっていた女性が偶然を装って入社してきました。まるでドラマのような展開に私は不安でやきもき。職場恋愛を隠しているから何もできず…不安で体を壊してしまいました。しかも、その女性は、社内で彼の悪口をあることないこと言いふらしているので、彼の評価が下がるのではないのかと穏やかには過ごせません。この彼女を会社から辞めさせ慰謝料、私の休業損害などを請求することはできますか?その女性は、彼に対し恋愛感情を抱き、これが成就しなかったためにいわばストーカーまがいの行為に出ているようですね。ストーカー気質の方は、恋愛が絡むと、「つきまとい行為」をしたり、怨念の情から「悪口を言う。脅す。」といった行動に及ぶことも多いようです。ただ、残念ながら、彼女に対して、相談者の方から会社を辞めさせたり、慰謝料や休業損害を請求することは難しいです。彼女が彼につきまとう行為と、相談者さんが不安になる・会社を休むということとは、通常は、「因果関係(通常そういう行為からそういう損害が生じるという関係)」がないと評価されてしまいます。なので、彼の方からその女性に対し法的手段をとるのがよいでしょう。まず、彼女の行為ですが、「偶然を装って入社し、彼の周辺をうろうろする」のはストーカー規制法の「つきまとい行為」に該当する可能性がありますね。「悪口を言いふらす行為」については名誉棄損罪の他、これを繰り返すと同じくストーカー規制法に抵触する可能性があります。名誉を棄損され、ストーカー行為の被害者になっているということになれば、当然、慰謝料を請求することができます。また、警察に「警告」等の措置をとってもらうほか、場合によっては被害届などを出すことも考えられます。警察に動いてもらうためには、彼女が彼に対して「恋愛感情を持っていた」「名誉棄損行為をした」といえる証拠(メールや手紙・証言など)があるといいですね。また、解雇については、社内に犯罪行為を行っている従業員がいるとなれば、それは会社からしても「会社の規律に悪影響を与える」ものとして「解雇事由」になる可能性があります。彼から会社の上司に相談するなどして、適切な処分を求めるのがよいかと思います。相談者さんのお気持ちはわかりますが、そんな女性の陰湿な行為について、過度に不安になったり振り回されたりすること自体が勿体ないです。まずは、「そんな女性は無視!彼との関係は壊されない!」と強い意志をもって、愛を育んでいけるのが一番ですね。アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。●ブログ篠田恵里香の弁護道●弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド●アディーレ法律事務所HP●交通事故被害者救済サイト離婚後に妊娠発覚!どちらの子どもになる?職場にストーカーが入社!?居酒屋で迷惑なナンパ!家庭ごみをコンビニに捨てたら…別居中の恋愛は不倫になるの!?●●は嘘?慰謝料を取り返すには…ママ友とのトラブル!クレジットカードのスキミング詐欺「言葉」によるデートDV、その境界線は?浮気相手からの嫌がらせを止めたい!写真詐欺!? ネットと実物に差が…寝坊でバスを止めてしまった!年下の彼は財産目当て?“なりすまし”と“浮気心”、どちらが悪い?動画サイトに勝手にアップしたら違法?完売したランチメニュー「エリートと結婚できる」とだまされた!不倫のアリバイ作りの共犯マンションのオートロック占いの電話料金嫁姑問題!留守中、無断で自宅に入る姑婚約者のキャバクラ通いをやめさせたい利用規約が長すぎる!弁護士費用特約について教えて!恋人が「別れさせ屋」に依頼をしていた!交通事故の示談、弁護士に相談すべき?子どもがいじめを受けて不登校に…無言電話でノイローゼになってしまった!元恋人が会社に乗り込んできた!ケンカの果てに…ペットのトラブル!元婚約者に貸したお金を取り戻したい!残業を強制する上司!“大人のいじめ”を訴えることはできる?領収書は必ずもらった方がいい?家族が事故の加害者に!無料相談窓口はある?風邪を蔓延させる迷惑おじさん!自転車の運転中にタバコ!受信料金の立て替え払い、法律的に問題は?会社のコピー機の私的使用は罰せられる?パートでも産休・育休が欲しい!給与を多く振り込みすぎた!返してもらえばOK?通信サービスの契約取り消しはできる?電車内での危険養育費を減額することはできる?オフィスで子づくり調査…これってパワハラ?仕事中に私用で外出!これって許されるの?タイムカードを偽装したら、犯罪になる?お金を払ったのに…商品が届かない!家賃滞納による強制退去別れた彼から、旅行代金を請求された!私はストーカー!?マンガ喫茶での口論ホストクラブから高額な請求携帯での録音、盗聴になるの?探偵のつもり?ネット通販で、購入数を間違えたレンタルDVD延滞料として20万円請求された恋人をとられたコーヒーのクリーニング代メーリングリストで社内恋愛をばらされた高価なプレゼント目当てで結婚を匂わせる借金を返そうとしても受け取ってくれないお茶に雑巾のしぼり汁飛行機の移動時間は労働時間にあたる?敷金返金トラブル宝くじの購入友人同士のお金の貸し借り・時効たばこの受動喫煙恋人の携帯メールをチェック浮気をばらす合コンでの嘘友人から譲ってもらったものを、また返して欲しいといわれた上司が社内メールを盗み見飲食店のキャンセル35歳になったら結婚しよう10年付き合った彼氏と別れたが慰謝料はもらえる?尾行は犯罪になるのかタクシーが道を間違えて遠回りした。友人のブログで嘘がばれる花嫁さんかっさらい事件
2013年10月23日法律はそっけない文章で難しく書かれていますが、そのバックボーンは人間の生活を成立させるためにあります。調べてみると「えっこんな理由で成立してるの?」なんて話が結構あるものです。ほんの触りですがご紹介しましょう。■20年占有したら自分の土地に!自分に所有権のない土地でも、そこを(誰にも文句を言われることなく)20年連続して占有した場合、その土地の所有権は占有者の物になるという法律があるのをご存じでしょうか?これは民法162条にその規定があります。いわゆる「20年規定」というものです。例えば、あなたが誰のものかわからない空き地に家を建てたとします。で、誰からも文句の出ることなく住み続けて20年たったとします。するとその土地の所有権はあなたのものになるのです。聞くとなんだか不公平なように思うかもしれませんが、これはいつまでも訴訟が続くような事態を避けるためにあります。もしこういった規定がないと「100年前の3代前の曽祖父の時代にはここはうちの土地だった、出て行け!」みたいな訴訟がどんどん起こせることになってしまいます。■御成敗式目にも同じ規定がある!この現代の「20年規定」と全く同じ規定が、はるかな昔、鎌倉時代の『御成敗式目』にもあるのをご存じでしょうか。御成敗式目は1232年8月27日に成立していますので、780年も前の武士政権の法令ですが、その第八条に「土地占有之事」というのがあるのです。これによると「御家人が20年間占拠していた土地は、所有者が現れても返還しなくてもいい」と定められています。「一所懸命」の言葉通り、武士はそもそも自分の土地に命を賭ける存在です。土地の所有に関するトラブルを解決する機関として、鎌倉幕府は全国の武士から信望を集めたに違いありません。一定の期間が過ぎたら、その土地の所有権は実効支配の事実をもって決するという、一種の時効制度、これを「年紀法」と言います。年紀法の精神は約800年もの時間を超えて現代まで受け継がれているわけです。■源泉徴収っていつ始まった!?税法に目を向けて見ましょう。「源泉徴収」という方式があります。例えばサラリーマンの場合、給与支払者の会社のところで税金をとられており、その税金は会社から国に納付されるために個人としては関与しようがありません。サラリーマンにとってはイヤな制度ですが、国にとっては川上で一網打尽に集金できるいい仕組みなわけです。この源泉徴収が実は比較的新しいのをご存じでしょうか?実は源泉徴収制度は第二次大戦中の1940年4月1日から始められました。日本が源泉徴収を導入したのは、戦費確保に都合がいいと判断したからです。参考にしたのはナチスドイツです。ドイツが先に導入していて、その高い集金率から日本も導入を決めました。戦争は終わりましたが今でもその制度は続いています。日本が特異なのは「年末調整」というシステムです。源泉徴収を導入している国の多くは、その清算に「確定申告」という「自己申告制度」を用います。でも日本の場合には、清算においてもより川上に近いところでやるという仕組みを取っているのです。ほかにも法律にまつわる興味深い話は尽きません。ではまたの機会に!(高橋モータース@dcp)
2012年12月01日行政刷新会議は17日、「新仕分け」 第2日目を実施し、「生活保護(医療扶助)」について、「『後発医薬品の原則化』、『医療供給側の受診抑制させるための取組』について、今年の見直しの中で直ちに取り組むべき」とする評価結果を示した。「新仕分け」は11月16日~18日に実施され、インターネットで生中継も行われた。17日の「新仕分け」では、「生活保護(生活扶助、住宅扶助)」「生活保護(医療扶助)」「市販品類似薬」などをテーマに議論が行われた。このうち、「生活保護(医療扶助)」については、「『後発医薬品の原則化』、『医療供給側の受診抑制させるための取組』について、今年の見直しの中で直ちに取り組むべき」と提言。また、『自己負担の導入』に関して、「大きな制度改正であり、政府内でさらに検討を深めるべき」との評価結果を示した。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月19日アメリカは日本人からすると不思議な国です。アメリカの国全体としての法律がありながら、地方の州がそれぞれに法律を制定する。中央集権的な統治と地方の統治という力がせめぎ合っています。まあ難しい話はともかく、各州で定めた法律が「州法」として機能しているのですが、その州法に「ウソ!」、「なんで?」というものがあるのです。アメリカのヘンな州法を紹介します。●テキサス州では、家の中でワニを飼うことを禁止。テキサスというとブッシュ元大統領のおひざ元で非常に保守的な土地柄ですが、この法律があるのは、まあ危ないからでしょうね(笑)。ちなみにテキサス州では、公職に就く者は「神を信じていること」という規定があります。さすがバイブル・ベルト(福音派プロテスタントの多い信仰心のあつい地域)の中にある州ですね。●テキサス州では、立ったままでビールを3杯以上飲むのは禁止。結構やってる人が多そうな気がするんですが……。信仰心のあつい地域なので、アルコールに対する目が厳しいのでしょう。●テキサス州では、はだしで歩くのに$5で発行される許可証が必要である。面倒くさいですねー(笑)。なぜこんなことに!●テキサス州では、ホテルの2Fの窓からバッファローを撃ってはならない。実にテキサスらしい気がしますが、開拓時代の法律が改正されずにそのまま残ってるのではないでしょうか。●テキサス州では、ペンチの所有は禁止。何でしょうかこれ(笑)。●カリフォルニア州では、プールの中で自転車を漕(こ)ぐことは禁止。ただし浴槽の中ではその限りではないそうです(笑)。ギャグで決めてるとしか思えない法律です。●カリフォルニア州では、上司とその秘書が2人きりで密室にこもるのは違法。まあ浮気防止には役立つと思いますが……。シュワルツェネッガー知事は大丈夫だったのでしょうか。●カリフォルニア州では、州内で核爆弾を爆発させた者は$500の罰金を科す。アメリカ人は核爆弾をナメてるとしか思えません。●コネチカット州では、日没後に後ろ歩きをしてはいけない。どういう経緯でこんな法律が可決されたのでしょうか?●コネチカット州では、犬に入れ墨をする時には警察へまず届けること。しないと思うんだけどなー。●コネチカット州では、犬に教育をすることは違法。「お手」とか「ちんちん」も駄目なのでしょうか。コネチカット州は犬に何か含むところがあるのでしょうか。●モンタナ州では、トラックの前座席に羊を置き去りにしてクルマを離れることは違法。乗せないし離れないし(笑)。●ミズーリ州では赤ちゃんを怖がらせることは違法。言いたいことは分かりますがどうなんですかこれ。●モンタナ州、モンタナでは「正上位」以外は違法である。どうするんだこれ(笑)! 密告するヤツはのぞき屋ですけども。●ネブラスカ州では、ドーナツの穴を販売することは禁止されている。これなんか完全にウケ狙いの法律なのではないでしょうか(笑)。いかがだったでしょうか?ここで紹介したのはほんの一部です。調べればまだまだあります。これらの州法はアメリカ人独特のユーモアなのでしょうか?(高橋モータース@dcp)
2012年10月25日財務省は22日、財政制度等審議会の財政制度分科会「財政について聴く会」を開催した。この中で、財務省主計局は配布した資料において、生活保護の医療扶助について、「患者側、医療機関側のモラルハザードを防止し、制度の信頼性を確保する観点などから、一部自己負担の導入など、もう一段の取組みを進めることが必要ではないか」と提言している。同資料によると、生活保護の医療扶助は、1人あたり医療扶助費は高額となっている(例えば30~39歳の生活保護受給者一人当たり入院外医療費は市町村国保等の被保険者一人当たり医療費の2.7倍)。財務省によると、これは、生活保護受給者の受診件数が多いことが主因とされる。受診件数が多い要因については、「生活保護受給者には傷病を有する割合が一般の者よりも高いことが指摘されるが、それだけで説明可能なのか、診療代が全額公費負担となることに伴うモラルハザードは生じていないか」と指摘。さらに、入院医療費で比較を行うと、1人あたり医療費について、生活保護受給者の方が一般国民よりも高額である傾向がさらに顕著となるという。例えば、30~39歳の生活保護受給者一人当たり入院医療費は市町村国保等の被保険者一人当たり入院医療費の5.3倍となっている。医療扶助の適正化に向けて進められている取組みは、厚生労働省によると、(1)後発医薬品の使用促進、(2)「医療扶助相談・指導員」の配置、(3)電子レセプトを活用したレセプト点検の強化、(4)指定医療機関に対する効果的・効率的な指導、(5)向精神薬に係る適正受診の徹底、などがある。また、9月28日「社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」厚生労働省提出資料において提示された医療扶助の適正化策の主な項目として、「生活保護受給者の健康管理の徹底」「セカンド・オピニオン(検診命令)の活用」「指定医療機関の指定要件見直し」「指定医療機関への指導・調査・検査の強化」が挙げられている。だが財務省で、医療扶助に関する実態調査を、生活保護の実施機関である地方自治体に対するアンケート(平成24年度財務省「生活保護の医療扶助費支給実態調査」)の形式で実施したところ、以下の結果が得られたという。生活保護受給者に対する向精神薬(睡眠薬、抗うつ薬、抗不安薬など)の重複処方の状況について、現在進められている電子レセプトによるチェックによって、重複処方の件数に変化があったかを尋ねたところ、「特段の変化はない」との回答が約7割を占めた平成23年度から実施されている電子レセプトを活用した、適正化すべき受診行動についての点検・分析によって、従来の紙レセプトによる点検・分析時に比べて生活保護受給者の受診行動が改善されたかを尋ねたところ、「特段の変化はない」との回答が約8割を占めた生活保護受給者に理解を求めた上で、後発医薬品を一旦服用することを促す、との取組みによって、後発医薬品が存在する調剤についての医療扶助費請求金額に変化はあったかを尋ねたところ、「特段の変化はない」との回答が約10割(98%)を占めた財務省は、レセプト点検をはじめとする適正化策を平成10年代から継続しているにもかかわらず、医療扶助費全体の増加傾向に歯止めがかからない生活保護受給者一人当たり医療費が一般国民よりも高い状態が継続している入院診療費単価や入院外診療・歯科診療の件数はむしろ増加傾向にある生活保護受給者や医療機関等に直接接している地方自治体からは、現在進められている取組みの実効性に対して疑問の声が上がっているなどの状況がみられると指摘。以上の点などを踏まえ、医療扶助をめぐる課題(検討の方向性)として、これまでの適正化の取組みに加えて、「患者側、医療機関側のモラルハザードを防止し、制度の信頼性を確保する観点などから、例えば、一部自己負担の導入(翌月償還を含む)、後発医薬品の原則化など、もう一段の取組みを進めることが必要ではないか」と提言している。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月23日ジャニーズ実写化のマンガが人気金融や法律にまつわる知識は、いざというときに知っていて損はありません。わざわざ勉強するヒマもないし、難しそう……と思っているなら、マンガが最高のテキストになるはず。そこで20代女性612名に、金融や法律に詳しくなれそうなお役立ちマンガを聞いてみました。>>男性編も見るQ.金融や法律に詳しくなれそうなお役立ちマンガは?(複数回答)1位『ナニワ金融道』27.8%2位『カバチタレ!』26.5%3位『クロサギ』26.3%4位『逆転裁判』14.2%5位『ミナミの帝王』12.8%■『ナニワ金融道』は役に立つ!!・「ホントに楽しくて、おふざけみたいだけど勉強になる」(24歳/医薬品・化粧品/事務系専門職)・「お金の仕組みや裏社会のことが分かりそうなので」(24歳/商社・卸/事務系専門職)・「これを読んでサラ金の怖さをあらためて実感したので」(25歳/金融・証券/専門職)・「特にいらない知識かもしれないが、裏の金融知識が学べそう」(25歳/機械・精密機器/技術職)・「上司にすすめられた」(22歳/商社・卸/秘書・アシスタント職)■『カバチタレ!』は役に立つ!!・「身近な出来事についての法律を分かりやすく知ることができるから」(28歳/ソフトウェア/秘書・アシスタント職)・「どうやったら人を救えるのかとか、ためになる法律が多そうだから」(27歳/商社・卸/事務系専門職)・「ドラマで見たら、すごく身近な問題を取り上げていて分かりやすかった」(27歳/食品・飲料/技術職)・「一つひとつの例を詳しく知ることができたので」(24歳/機械・精密機器/技術職)■『クロサギ』は役に立つ!!・「実際にこれで勉強しています。絶対に詐欺にはあいません」(26歳/商社・卸/事務系専門職)・「法律の抜け穴をついて詐欺師を詐欺にはめる高度なストーリーだから」(26歳/情報・IT/秘書・アシスタント職)・「どういう状況で法律が適用できるか、分かりやすく描かれているから」(27歳/金属・鉄鋼・化学/技術職)■『逆転裁判』は役に立つ!!・「現実とかなり違う部分もあるだろうけど、裁判関係の事柄を少しだけ学べたと思う」(24歳/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)・「裁判のシーンが多く描かれているので」(22歳/小売店/販売職・サービス系)・「友人が読んで法律などに詳しくなっていたから」(25歳/食品・飲料/営業職)■『ミナミの帝王』は役に立つ!!・「裏の世界を知ることができる」(25歳/医薬品・化粧品/技術職)・「ドラマが大好きだから。銀ちゃんの知識が豊富」(26歳/アパレル・繊維/事務系専門職)・「話の展開が面白い。難しい法律の話なども自然と覚えていたりするから」(29歳/金属・鉄鋼・化学/技術職)■番外編:このマンガは役に立つ!!・『闇金ウシジマくん』:「とにかく闇金業の怖さを思い知ります。借りたら返すのは当たり前だけど、ケタはずれの金利に暴力……本当に怖い世界です」(23歳/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)・『課長 島耕作』:「自己啓発本のジャンルに入れるべきではないだろうかと思う」(27歳/建設・土木/秘書・アシスタント職)・『裁判長!ここは懲役4年でどうすか』:「ドラマで見て、裁判員制度などの勉強になったので」(24歳/運輸・倉庫/販売職・サービス系)・『家栽の人』:「人情ものが好きなので」(29歳/医療・福祉/事務系専門職)・『弁護士のくず』:「難しい話も分かりやすい」(27歳/学校・教育関連/専門職)総評1位はSMAPの中居正広さん主演でドラマ化された『ナニワ金融道』。消費者金融を舞台に繰り広げられるさまざまな事件が、お金にまつわる法律の知識を与えてくれます。「上司にすすめられた」人もいるほど、読むとためになるマンガです。行政書士事務所が舞台になっている『カバチタレ!』は2位。交通事故や飲食店のツケなど、身近な問題を取り上げていることが多く、実生活でも使えそうと人気でした。続編となる『特上カバチ!!』は、嵐の櫻井翔さん主演でドラマ化されています。また、山下智久さん主演でドラマ化された『クロサギ』は3位にランクイン。詐欺師をターゲットに詐欺を働く"クロサギ”を主人公にした物語です。プロである詐欺師さえだませる方法が披露されているため、だまされないための知識が身につきそうです。4位はゲームソフトとして人気が高い『逆転裁判』でした。裁判を中心に描かれているので、「法律に詳しくなれそう」と支持されたようです。5位の『ミナミの帝王』は竹内力さん主演のVシネマの人気が高いようでした。今回は、ドラマ化されたことのあるマンガが多くランクインしました。まずはドラマを見てから、より深い知識を得るためにマンガを読むのもよさそうです。金融や法律の知識はいざというときに知っていると武器になるもの。自分の身は自分で守れるよう、ぜひマンガを読んでみてくださいね。(文・飯塚雪/C-side)調査時期:2011年7月13日~7月31日調査対象:COBS ONLINE会員調査数:女性612名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【ランキング女性編】「自分の先生になってほしい」と思う先生キャラ【ランキング女性編】野球のよさを知らない人にぜひ読んでほしい野球マンガランキング【ランキング女性編】アニメ・マンガの言ってみたい決めゼリフランキング完全版(画像などあり)を見る
2011年09月20日知っていて損はない知識が満載お金や法律について、知らないよりは知っているほうが得。でも、難しい本を読むのは面倒だし、なによりも忙しくて勉強するヒマもない!そんなときにおすすめなのが、金融や法律について描いてあるマンガ。そこで、20代男性237名に、金融や法律に詳しくなれそうなお役立ちマンガを聞いてみました。>>女性編も見るQ.金融や法律に詳しくなれそうなお役立ちマンガは?(複数回答)1位『ナニワ金融道』34.2%2位『クロサギ』16.5%3位『課長 島耕作』14.8%4位『カバチタレ!』13.9%4位『ミナミの帝王』13.9%5位『闇金ウシジマくん』13.1%■『ナニワ金融道』は役に立つ!!・「このマンガを読んでいたら、金融のことが少し分かるようになった」(28歳/小売店/販売職・サービス系)・「実際に経済学部の授業でも使われていました」(24歳/小売店/販売職・サービス系)・「あまり知らないお金関係の法律がよく出てくるから」(28歳/食品・飲料/営業職)・「裏の仕組みに強くなれそうだから」(24歳/学校・教育関連/事務系専門職)・「借金は怖いと痛感できるから」(29歳/マスコミ・広告/事務系専門職)■『クロサギ』は役に立つ!!・「法律の裏を描いているようだから」(26歳/医療・福祉/専門職)・「お金に関する法律の抜け穴や裏技が描かれているから」(27歳/情報・IT/技術職)・「読んでいて面白いし、自然に勉強になりそうだから」(22歳/商社・卸/事務系専門職)・「いろいろと役に立つことが描かれている」(23歳/自動車関連/技術職)■『課長 島耕作』は役に立つ!!・「ビジネス全般に役立ちそうな感じなので」(27歳/ソフトウェア/技術職)・「島先生の話は、一から十まですべてためになります」(25歳/情報・IT/営業職)・「実践的な金融の知識は社会では必要だし、自分もやってみたいから」(25歳/医療・福祉/事務系専門職)■『カバチタレ!』は役に立つ!!・「日常に役立つ法律の知識が得られるから」(28歳/学校・教育関連/専門職)・「きっちり説明してくれるから」(23歳/医薬品・化粧品/営業職)・「取り組みづらい法律という分野の入口としてはいいと思う」(24歳/情報・IT/事務系専門職)■『ミナミの帝王』は役に立つ!!・「実際に目からうろこの知識が満載だから」(27歳/商社・卸/事務系専門職)・「民法や契約関係に強くなれる」(22歳/不動産/営業職)・「内容が生々しいので」(24歳/マスコミ・広告/営業職)■『闇金ウシジマくん』は役に立つ!!・「闇金に詳しくなりそうだから」(24歳/情報・IT/営業職)・「法律というより、債務者の末路に詳しくなりそう」(27歳/ソフトウェア/技術職)■番外編:このマンガは役に立つ!!・『逆転裁判』:「ゲーム感覚で覚えやすいので」(26歳/情報・IT/技術職)・『弁護士のくず』:「人間ドラマ+法律の知識も関係してくるから」(24歳/電機/営業職)・『ドーラク弁護士』:「法律の抜け穴などに詳しくなりそう」(27歳/警備・メンテナンス/事務系専門職)総評1位は34.2%の支持を得た『ナニワ金融道』。大阪の消費者金融を舞台に、借金にまつわる人間関係を描いた作品です。中居正広さんが演じた実写ドラマを見た人も多いのでは?実際に大学の授業で使われたほど役立つ知識が満載で、「金融について詳しくなった」という意見も寄せられました。山下智久さん主演でドラマ化された『クロサギ』は2位。詐欺によって家族を失った主人公が、詐欺師をだます詐欺師"クロサギ”として暗躍するという物語です。「法律の抜け穴や裏技が描かれている」、「読むと勉強になる」と人気を集めました。社会人に役に立ちそうな知識が満載なのは3位の『課長 島耕作』。主人公の島耕作は課長からトントン拍子に出世を重ね、現在連載中の『社長 島耕作』で社長のポストを獲得しました。「日常に役立つ法律知識が得られる」と人気だったのは、4位の『カバチタレ!』。法律を駆使して弱者を助ける行政書士の話です。2001年には常盤貴子さんと深津絵里さんが出演するドラマ『カバチタレ!』が放映されました。2010年にも櫻井翔さんと堀北真希さんが出演した続編ドラマ『特上カバチ!!』が放送されたので、見た人も多いかもしれません。同率4位には、高利貸が登場する『ミナミの帝王』が選ばれました。「民法や契約関係に強くなれる」という意見も。『ミナミの帝王』に負けず、借金にまつわるドロドロの人間模様を描き出した『闇金ウシジマくん』は5位。債務者の哀れな末路を見てしまうと、「決して借金はしない!」と心に誓いたくなります。金融や法律に関する知識は、知っていれば得、知らなければ損。借金に関する知識はできれば必要としたくないところですが、いざというときのために知っておくことは大切です。まずは、ここで紹介したマンガを読んで、さまざまな知識を学んでくださいね。(文・飯塚雪/C-side)調査時期:2011年7月13日~7月31日調査対象:COBS ONLINE会員調査数:男性237名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【ランキング男性編】「自分の先生になってほしい」と思う先生キャラ【ランキング男性編】野球のよさを知らない人にぜひ読んでほしい野球マンガランキング【ランキング男性編】アニメ・マンガの言ってみたい決めゼリフランキング完全版(画像などあり)を見る
2011年09月20日