【休眠預金等活用法で注意】通帳もカードもない預金口座の確認法は
2018年の「休眠預金等活用法」施行により、10年以上取引のない口座の預金は、預金保険機構に移管されることになった。
本人が請求すれば払い戻ししてもらえるため、「預金がなくなる」わけではない。
とはいえ、「放置したまま忘れている預金、自分にもあるのでは?」と不安に思う人は少なくないのではないだろうか。
ところで、合併と吸収を繰り返したメガバンク。例えば「東海銀行に預金があったはずだけど…」と思っても、すでになくなってしまっている銀行の場合、確認方法がわからないという人もいるはず。
預金の確認方法について、ファイナンシャルプランナーの馬場聡子さんは次のように説明する。
「口座の取引内容によって、必要な書類は異なってきます。まずは各銀行のコールセンターなどに連絡してみれば、取引のある支店に転送してもらえます」(馬場さん以下同)
メガバンクの合併・吸収で当時の銀行がなくなっている場合も、合併先銀行のウェブサイトで確認し、コールセンターに連絡すれば、どこの支店で引き継ぎがあるかを教えてもらえるそう。
●旧姓の口座は、旧姓を証明するものが必要に
預金を確認するには、運転免許証などの身分証明書が必要となる。ただし、注意が必要なのは、独身時代に開設した口座の登録先は「実家の住所・電話番号になっている可能性が高い」こと。
「預金の有無などを確認してもらった場合、登録の電話番号には折り返してもらえますが、結婚後の今の電話には連絡がもらえません。また、通帳があれば、実家に戻って通帳をとってきて連絡すれば良いですが、通帳がない場合には手続きがいろいろ必要になります」
また、旧姓のままの口座であれば、旧姓を証明するものが必要となる。
「例えば、住民票で旧姓を出してくれることもありますが、市町村によって対応が異なりますので、戸籍のほうが確実。また、旧姓のときに発行していた年金手帳があれば、手数料もかからないので、おすすめですよ」
そもそも預金があるかどうかもわからない場合には、最寄りの支店の窓口に行き、調べてもらうのが手っ取り早いそう。
子どもが小さいうちは、銀行に行くのもラクじゃない。しかし、自分の預金が把握できていない人が多いのも、事実。
もし機会があれば、実家に帰省する際に、親に子どもを見てもらっている間に、一度銀行の窓口で預金の有無を確認してみては?
(取材・文:田幸和歌子編集:ノオト)