全ての不倫が慰謝料請求の対象? 不法行為成立の要件とは
今年も12月に入り、2016年も終わりを迎えようとしていますね。平穏無事に年を越すことができれば良いですが、12月は探偵事務所や興信所での調査が増加するという傾向にあるそうです。
というのも、12月は「忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気・不倫相手との時間が作りやすい時期であるからだそうです。
パートナーが不倫した場合、不法行為になり、損害賠償請求(慰謝料請求)ができることが多いですが、全ての不倫が不法行為となるわけではありません。そこで、今回はどういったことが不法行為成立の要件として挙げられているのでしょうか、解説していきたいと思います。
*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/
■不法行為成立の要件とは
不法行為とは、「故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う」というものですが、この不法行為が成立するための法律上の要件は次のとおりです。
①:権利・利益の侵害
②:損害の発生
③:①と②の間の因果関係
④:故意・過失
(⑤:責任能力があること)