あなたはいくつ知ってる?結婚することで発生する5つの「義務」と2つの「権利」
(3)日常家事債務の連帯責任(761条)について
夫婦の一方が「日常の家事に関して」夫婦以外の第三者と法律行為をしたことによって負担した債務については、夫婦の他方が連帯して支払う義務を負うことになります。
「日常の家事」に関する法律行為とは、「個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為」(最高裁昭和44年12月18日判決)のことを指します。
そのため、不動産を買ったり、高級車を買ったことによって夫婦の一方が負担した債務については、一般的には夫婦共同生活において通常必要とは認められませんので、夫婦の他方としては、連帯支払いの義務を負わないということになります。
(4)貞操義務(770条1項)について
配偶者以外と不貞行為をしてはいけない、とういことを直接禁止する規定はありませんが、民法770条1項が不貞行為を離婚事由をしていることから、夫婦間においては不貞行為が禁止されていることは明らかです。
(5)未成年の子の監護義務(820条)について
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権者である両親は、子どもを監護する義務を負います。