恋愛情報『「浮気したら100万円」 夫婦で決めたルールは法的に有効なの?』

「浮気したら100万円」 夫婦で決めたルールは法的に有効なの?

ともいえる悪質なもの(長期間に及ぶ、生活費を入れない、婚外子が生まれる)まであります。

不貞による離婚については、その内容によって、高額の慰謝料を請求できる場合も少なくありません。しかし、このような契約を結んでしまうと、どんなに悪質な事案でも、100万円しか受け取ることができない可能性も否定できません。

個人的には、このようなルールを定めるのであれば、(1)婚姻契約で定める「100万円」が慰謝料とは異なるペナルティの意味を有するもので、浮気された方は別途慰謝料を請求できる、あるいは、(2)最低100万円を支払う、などと、場合によっては、もっと高額の請求をしうる余地を残しておくべきだろうと考えます。

ただ、結婚しようという時点で、このような約束を求めると、かえって相手からの信頼を損なう場合もあり得ます。いずれにせよ、安易なルール作りは、かえって将来的な責任追及の機会を失う可能性もあることに、ご注意いただきたいと思います。

*この記事は2015年2月に公開されたものを再編集したものです。

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。
法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。

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