近大生が「準強制わいせつ容疑」で逮捕…「強制わいせつ」とはどう違う?
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最近、銀座の整体院の院長や近畿大学の学生が「準強制わいせつ」という罪の容疑で逮捕されたというニュースを耳にしました。「強制わいせつじゃなくて、“準”強制わいせつってどういうこと?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
これらのニュースに何か共通点があるのか考えてみても、それぞれの内容や状況が大きく異なっており、なぜ同じ罪状となったのかわからない方も多かったと思います。
ですので、今回は“準”強制わいせつがどういったものか、強制わいせつとの違いにも触れながら解説していきたいと思います。
■準強制わいせつ罪とは
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に適用される罪です(刑法第178条1項)。
強制わいせつ罪が、「暴行」や「脅迫」を手段とした場合であるのに対し、準強制わいせつ罪は、それ以外の抵抗できない状況を利用したり、そういう状況を作り上げてわいせつな行為をした場合に適用されるものです。
分かりやすく表現するなら、強制わいせつ罪が強引な手法であるのに対して、準強制わいせつ罪は卑怯な手法でわいせつ行為をした場合とイメージしていただくと良いと思います。