電車内で体液をかけた男性が「器物損壊」容疑で逮捕…なぜ公然わいせつ罪じゃない?
11月24日に電車内で女性会社員に体液をかけたとして34歳の男性が器物損壊の疑いで逮捕されたという報道があったように、たまに、公共の場所で女性に体液をかけた男性が逮捕されたというニュースを目にします。
体液といってもだいたいは精液なのですが、精液をかけた男性の容疑(被疑事実)は多くの場合「器物損壊」であり、「(準)強制わいせつ」ではありません。
なぜわいせつの罪ではなくて器物損壊で逮捕・処分されるのかについて疑問を持つ方もいるかもしれませんので、今回はこの点について解説したいと思います。
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■女性に精液をかける行為は両罪成立し得る
まず、女性の衣服や持ち物に精液をかけた場合、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為をいい、“感情的・心理的”に物の利用を不可能にする行為も含まれますので、器物損壊罪が成立するというわけです。
法学部出身の方は、古い判例で食器に放尿した行為が「損壊」に当たるとされたものがあることをご存じかと思います。
一方、精液をかける行為が強制わいせつ罪に当たるかという点については、同罪の成立要件である「暴行」