恋愛情報『「裸で抱き合う」「手を繋ぐ」…どんな行為が不倫として成立する?』

「裸で抱き合う」「手を繋ぐ」…どんな行為が不倫として成立する?

前回記事「全ての不倫が慰謝料請求の対象? 不法行為成立の要件とは」では、不法行為の成立要件についてお話させていただきました。少々、抽象的なお話しだったと思いますので、もっと具体的なケースについて知りたいと思った方も多いかと思います。

ですので今回は、4つの不倫のケースに関して裁判例上ではどのような判断が下されたのかをご紹介していきたいと思います。

「裸で抱き合う」「手を繋ぐ」…どんな行為が不倫として成立する?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

■どのような行為が侵害行為と判断されるのか

以下、不倫(不貞)相手をX、夫婦のうち、不倫をされた側(慰謝料を請求する側)をA不倫をした側をBとしてお話します。

1.ホテルにおいて裸で抱き合うこと〇
これはかなり特殊な事例ではありますが、持病の糖尿病のために性的不能であったXが、Bとホテルにおいて裸で抱き合うなどしたケースです。

このケースにおいて、裁判所は、性行為には至らなかったとしても、そのような行為は、原告の婚姻共同生活の平和維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものとしています(東京地判平成25年5月14日)。

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