元夫が「慰謝料」を払ってくれない…こんな時はどうすればいいの?
以下では、各財産ごとに強制執行の方法を説明します。
■不動産から回収する方法
相手が不動産を所有している場合には、「不動産強制競売」の申立てを検討することになります。
もっとも、当該不動産に住宅ローン等の抵当権が設定されている場合、住宅ローンが不動産価格よりも高い場合(いわゆるオーバーローン状態)には、不動産の売却代金は、すべて住宅ローンの弁済に充てられてしまいますので、慰謝料の回収を図ることはできません。
そのため、競売を申し立てるにあたっては、当該不動産に抵当権等の担保権がついているのか、ついているとすれば住宅ローンはいくら残っているのかを確認することが重要です。
■預貯金から回収する方法
相手が預貯金口座を保有している場合には、当該預貯金に対する「債権執行」の申立てを検討することになります。
金融機関名と支店名さえ特定すれば、預金種目や口座番号等の情報が分からなくても、預貯金口座に対して債権執行をすることができます。もし、相手が有する預貯金口座が分からない場合というには、相手の住所地や勤務地周辺の金融機関の支店に的を絞って、債権執行の申立てをかけるという方法もあります。