増え続ける「スマホ依存」…スマホいじりは離婚の事由として認められる?
また、生活費や共有財産を脅かすほどソーシャルゲームなどへ課金した場合も、同項目に該当する可能性があります。稼いだお金を全部ゲームにつぎ込んでしまい、生活費を一切入れなくなったなどの事情があれば、(2)悪意の遺棄に当たることも考えられます。
スマホをいじるという行為は、直接は離婚事由として認められませんが、その利用方法によっては婚姻関係を破綻させる原因になります。配偶者がスマホ依存になっていないか気になる方は、家庭での利用方法について夫婦間でよく話し合ってみてはいかがでしょうか?
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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*Ushico / PIXTA(ピクスタ)