「整形」「学歴詐称」「年収詐称」…どんな時に離婚は認められる?
に該当するとは考えられません。
但し、当事者が整形嫌いであることを相手が知っていて、結婚前に整形前の顔を隠すために、他人の写真や修正を施した写真を相手に見せるなどして、ことさらに整形の事実を隠すようなことをしていたよ場合には、整形の程度にもよるでしょうが、裁判離婚原因になる可能性があると考えられます。
■「学歴詐称」や「年収詐称」は裁判離婚原因になりうる
学歴詐称や年収詐称は、婚姻当時の自分を偽るものです。そして、学歴も年収も、結婚の条件となることが多いものです。ですので、詐称の程度にもよりますが、裁判離婚原因になる可能性が相当程度あると考えられます。
例えば、中卒であるにもかかわらず、一流大学を出ていると詐称しているケース、年収が実際には数百万程度であるにもかかわらず、数千万円の年収があると偽っているケースなどが考えられます。年収詐称のケースでは、経済的に豊かであることを装うために多額の借金を背負っている可能性もあり、そうすると、結婚後の相手の生活にも経済的に多大なる悪影響が生じる恐れがあります。学歴詐称は年収詐称と一体化する傾向がありますので、そうすると同じ問題が生じます。