恋愛情報『夫の不倫相手は「男性」だった…こんなときに離婚は認められる?』

夫の不倫相手は「男性」だった…こんなときに離婚は認められる?

したがって、「不貞行為」を理由には離婚することができないということになります。

■「不貞行為」以外の離婚事由には該当するのか?

もっとも、夫が同性の相手と性的関係をもったことが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、離婚をすることができます。

この点に関して、夫が同性愛に走り、妻との間で性交渉を全く持とうとしなかったという事案について、性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであって、妻がすでに、すでに数年間にわたり夫との間の正常な性生活から遠ざけられていることや、夫が同性愛者だと知って妻が受けた衝撃の大きさを考えると、妻、夫相互の努力によって正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能と認められるという理由により、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するということで、妻からの離婚請求を認めた裁判例があります(名古屋地裁昭和47年2月29日判決)。

この裁判例の判断に従えば、単に夫が同性の相手と性的関係をもったという理由だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」を認めらないということになります。夫が同性の相手と性的関係をもったことに加えて、数年間にわたって妻との間で性関係を持たず、もはや夫婦間の努力によっては正常な婚姻関係を取り戻すことが不可能である場合に初めて、「重大な事由」

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