痴漢を疑われた男性が線路内に逃走…逃げたことで罪は重くなる?
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3月14日の午前9時頃、JR埼京線の池袋駅のホームで、痴漢を疑われた男性が、女性の肩を突き飛ばして、線路に飛び降り逃走するという出来事がありました。
本件では、痴漢行為や暴行だけではなく、逃走まで行っているようですが、これにより罰則は重くなるのでしょうか?今回はこういった点について解説していきたいと思います。
■痴漢行為自体はどんな法令に触れるのか
服の上から下半身や胸部を触ったような場合は、迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例は、各都道府県別に定められています。
東京都の条例の場合、痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。他の道府県も大体同じです。
下着の中に手を入れるようなより悪質な痴漢行為だと、刑法176条の強制わいせつ罪となり、6月以上10年以下の懲役となり、重く処罰されます。
■逃走したことによって罰則は重くなるのか?
逃走したこと自体は犯罪となりません。犯人が逃げるのは致し方ないことと考えられています。
しかし、痴漢の罪で処罰される時、逃走したことは情状として判断され、量刑は重くなります。