男性も被害対象に!「強姦罪」はどのように改正される?
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暴力や脅迫を用い女性に対し無理やり性行為を行う「強姦罪」の廃止が閣議決定されました。といってももちろん強姦が犯罪行為でなくなるわけではありません。新たに「強制性交等罪」が新設されるのです。
この強制性交等罪成立の背景や、これまでの強姦罪との違いなどを、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。
■より現実に即した内容に
まず、強姦罪と強制性交等罪で大きく変更された点を比較してみましょう。
強姦罪は被害者を女性に限定していましたが、強制性交等罪では男性も被害者として認められるようになりました。
また、性交そのものだけでなく、性交に類する行為も対象となります。適用範囲が広がり、法定刑も重くなっており、厳罰化しているといえるでしょう。このような改正にはどのような背景があるのでしょう?
「強姦罪については、同じく暴行または脅迫を手段とする強盗罪と比べても、法定刑が低い(強盗罪は5年以上の有期懲役)のはおかしいのではないかという批判が以前よりありました。
刑事裁判の場においても、性犯罪に対する社会の見方を反映して従前より性犯罪に対する量刑が上がっており、法定刑についてもより重くすべきという議論がありました」