男性も被害対象に!「強姦罪」はどのように改正される?
前述の通り現行の強姦罪は現実に即したものとはいえないものであるため、改正の方向性としては妥当なものと考えます」(大窪弁護士)
強姦罪では男性による強制的な性交(性器挿入)だけが罪となる行為とされていましたが、改正法では肛門性交・口淫の性交類似行為も同じ罪となります。
ただし、性器ではない体の部位や異物挿入などはこれに含まれないことや、法定刑が本当に妥当なのか、構成要件の「暴行又は脅迫」がどの程度のものなのかなど、問題点を指摘する声も少なからずあります。
1907年の制定から実に110年ぶりとなる抜本的な改正は歓迎できることですが、今後の運用や見直しなども含め注視していきたいものです。
*取材対応弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。