というのは争えない事実だということになります。
ラブホテルは通常性行為をするための場所ですから、「ラブホテルには入ったが、カラオケをしただけ」というように相手方が弁解しても、肉体関係が認められる可能性は高いでしょう。
そうすると、「不貞な行為があったとき」という離婚原因がある=裁判離婚が認められる可能性が大きいということになります。
・肉体関係を伺わせる物的証拠がない場合は?
他方、このような証拠は何もないという場合、当事者尋問や証人尋問で、当事者や他の第三者から事情を法廷で聞くという手続きを取ることになります。
もし仮に「相手方が他の異性とラブホテルに入るのを見た」「数時間して出てくるところも見た」という証人の証言があり、そしてそれが信用できるものだと判断されれば、「相手方が他の異性とラブホテルに入って、数時間過ごしていた」というのが事実だと認定され、結果として肉体関係が認められる可能性もあるでしょう。
とはいえ、そのような証言が得られ、かつそれが信用できると判断される可能性は一般論としてそれほど高くないと思われますので、その場合には肉体関係が認められる可能性は低いと思われます。