(※1)、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(※2)の2つです。このような離婚原因があると裁判所に判断してもらえれば、裁判離婚が認められることになります。
■裁判で争う場合にはどうなる?
それでは、あなたが離婚訴訟を提起したところ、相手方が「確かに食事や遊びには行っていたが、神に誓って肉体関係はなかった。絶対離婚したくない」といった主張をしているという場合は、どうなるのでしょうか?
・肉体関係を伺わせる物的証拠がある場合
裁判所は、お互いの言い分を聞いた上で、肉体関係の有無が争いになっている場合には、「証拠調べ」を行います。
証拠には書類、写真、録音、証言などさまざまなものがありえますが、当事者から提出された証拠を裁判所がそれぞれ調べた上で争えない事実を確定していき、最終的に肉体関係の有無を判断することになります。相手方が肉体関係をいくら否定していても、例えば相手方が他の異性とラブホテルに入ったところの写真と、数時間以上して一緒に出てくるところの写真があるという場合を考えると、「相手方が他の異性と一緒にラブホテルに入り数時間経って出てきた=ラブホテルに数時間滞在していた」