そして肉体関係が認められないとなると、「不貞な行為があったとき」という離婚原因はない、ということになります。
したがって、食事や遊びだけだったというだけでは、離婚は認められない可能性が大きいといえるでしょう。
もっとも、この場合でも、相手方とその異性とが常識外れに親密・濃密な交際を続けてきているということについて立証できるのであれば、その他夫婦関係の実情など諸般の事情も考慮して、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があると判断される=裁判離婚が認められるという可能性はありえるでしょう。
離婚訴訟では証拠の有無が極めて重要になりますので、話し合いでの離婚がまとまらない可能性があるのなら、証拠を集めるための努力を惜しまないことです。
※1:民法770条1項1号※2:民法770条1項5号
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
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*つむぎ / PIXTA(ピクスタ)
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