私の顔と芸能人のヌードの合成写真をばらまかれた…訴えることは可能?
嫌がらせ目的で、無断で他人の性的な写真や動画を公開することを“リベンジポルノ”と言います。
では、“顔写真と芸能人のヌード写真を合成して作られた写真”が公開された場合は、はたしてリベンジポルノとして訴えることは可能なのでしょうか。
リベンジポルノ被害の増加を受け、2014(平成26年)11月にリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)が定められましたが、こうした特殊なケースでは犯人に対する処罰がどうなるのか、この記事で解説します。
この記事は、法律事務所アルシエンの清水陽平先生に監修いただきました。
コラ写真ではリベンジポルノ防止法違反にならない
リベンジポルノ防止法に抵触するとの判断には、同法2条1項に定める定義に該当する画像が公開されることが条件になっています。同条項は、「次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像」を対象にしており、各号には、以下の3つが定められています。
性交又は性交類似行為に係る人の姿態他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものもともと撮影された画像において、たとえば衣服を着けている状態のものだったときは、これらに該当しないことになります。