新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?
「触らない痴漢」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?匂いを嗅ぐ、バッグや物を体に押し当てる、盗撮する、いやらしい発言をするなど、直接の接触行為ではない性的なコンタクトがこう呼ばれ、最近テレビや週刊誌で報じられたことで話題となっています。
この触らない痴漢、法的にはどのように取り締まられるのでしょう?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。
触らなくても法律に触れる可能性あり
法律では、具体的に何をすれば痴漢、といったことは明記されていません。現在、服の上から触るような痴漢行為は強制わいせつ罪までは問えず、各自治体の定める迷惑防止条例が適用されています。
つまり、いわゆる触らない痴漢も強制わいせつ罪には問えません。では、迷惑防止条例は適用できるでしょうか?
齋藤弁護士「可能性としてはあるでしょう。たとえば東京都迷惑防止条例5条1項の各号を見てみましょう。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。